農業災害補償法施行規則 第七条

昭和二十二年農林省令第九十五号

農業共済団体の組合員名簿には、左の事項を記載しなければならない。 一 組合員の氏名又は名称(農業共済組合にあつては組合員たる法人及び農業共済資格団体の代表権を有する者の氏名、農業共済組合連合会にあつては組合員たる農業共済組合の代表権を有する者の氏名を含む。)及び住所(農業共済組合の組合員たる農業共済資格団体にあつてはその代表権を有する者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地)並びに法第三十八条第一項の場所の通知があつたときはその場所 二 加入の年月日 三 共済目的の種類(園芸施設共済にあつては、共済目的)

第7条

農業災害補償法施行規則の全文・目次(昭和二十二年農林省令第九十五号)

第7条

農業共済団体の組合員名簿には、左の事項を記載しなければならない。 一 組合員の氏名又は名称(農業共済組合にあつては組合員たる法人及び農業共済資格団体の代表権を有する者の氏名、農業共済組合連合会にあつては組合員たる農業共済組合の代表権を有する者の氏名を含む。)及び住所(農業共済組合の組合員たる農業共済資格団体にあつてはその代表権を有する者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地)並びに法第38条第1項の場所の通知があつたときはその場所 二 加入の年月日 三 共済目的の種類(園芸施設共済にあつては、共済目的)

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