農業災害補償法施行規則 第三条
昭和二十二年農林省令第九十五号
農業共済団体の設立の認可の申請書には、定款、共済規程又は保険規程及び事業計画書のほか、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。
第九条の規定は、創立総会の議事録に、これを準用する。但し同条中「農業共済団体の総会又は総代会」とあるのは「創立総会」と、「組合員又は総代」とあるのは「設立の同意者」と読み替えるものとする。
農業災害補償法施行規則の全文・目次(昭和二十二年農林省令第九十五号)
第3条
農業共済団体の設立の認可の申請書には、定款、共済規程又は保険規程及び事業計画書のほか、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。
第9条の規定は、創立総会の議事録に、これを準用する。但し同条中「農業共済団体の総会又は総代会」とあるのは「創立総会」と、「組合員又は総代」とあるのは「設立の同意者」と読み替えるものとする。