農業災害補償法施行規則 第九条
昭和二十二年農林省令第九十五号
農業共済団体の総会又は総代会の議長は、会議の議事録を作り、左の事項を記載し、これに議長及び出席した組合員又は総代二人以上が署名又は記名捺印しなければならない。 一 開会の日時及び場所 二 組合員又は総代及びその議決権の総数並びに出席者及びその議決権の総数 三 議事の要領 四 議決した事項及び賛否の数
農業災害補償法施行規則の全文・目次(昭和二十二年農林省令第九十五号)
第9条
農業共済団体の総会又は総代会の議長は、会議の議事録を作り、左の事項を記載し、これに議長及び出席した組合員又は総代二人以上が署名又は記名捺印しなければならない。 一 開会の日時及び場所 二 組合員又は総代及びその議決権の総数並びに出席者及びその議決権の総数 三 議事の要領 四 議決した事項及び賛否の数