農業災害補償法施行規則 第二条

昭和二十二年農林省令第九十五号

農業共済団体の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。

第2条

農業災害補償法施行規則の全文・目次(昭和二十二年農林省令第九十五号)

第2条

農業共済団体の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農業災害補償法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条 | 農業災害補償法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ