農業災害補償法施行規則 第五条

昭和二十二年農林省令第九十五号

法第三十条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、任意共済の共済目的の種類に関する事項、共済金額に関する事項、共済掛金に関する事項及び共済責任に関する事項とする。

第5条

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第5条

法第30条第2項第5号の農林水産省令で定める事項は、任意共済の共済目的の種類に関する事項、共済金額に関する事項、共済掛金に関する事項及び共済責任に関する事項とする。

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