農業災害補償法施行規則 第六条

昭和二十二年農林省令第九十五号

法第三十六条第三項の農林水産省令で定める方法は、第一条の五第二号に掲げる方法とする。

第6条

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第6条

法第36条第3項の農林水産省令で定める方法は、第1条の5第2号に掲げる方法とする。

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