農業災害補償法施行規則 第十三条

昭和二十二年農林省令第九十五号

農業共済組合の合併の認可の申請は、法第五十一条第一項の設立委員又は合併後存続する農業共済組合の理事がしなければならない。

前項の認可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併によつて解散する農業共済組合の名称及び住所を記載した書面 二 合併の理由を記載した書面 三 合併によつて設立する農業共済組合又は合併後存続する農業共済組合の定款、共済規程及び事業計画書 四 合併契約書の謄本 五 合併を議決した総会又は総代会の議事録の謄本 六 財産目録、貸借対照表及び事業報告書 七 法第四十九条第二項の公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

合併により農業共済組合を設立しようとする場合にあつては、第一項の認可の申請書には、前項の書類のほか、合併によつて設立する農業共済組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第三号及び第四号に掲げる書類の作成が法第五十一条第一項の設立委員によつてなされたものであることを証する書面を添付しなければならない。

第13条

農業災害補償法施行規則の全文・目次(昭和二十二年農林省令第九十五号)

第13条

農業共済組合の合併の認可の申請は、法第51条第1項の設立委員又は合併後存続する農業共済組合の理事がしなければならない。

前項の認可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併によつて解散する農業共済組合の名称及び住所を記載した書面 二 合併の理由を記載した書面 三 合併によつて設立する農業共済組合又は合併後存続する農業共済組合の定款、共済規程及び事業計画書 四 合併契約書の謄本 五 合併を議決した総会又は総代会の議事録の謄本 六 財産目録、貸借対照表及び事業報告書 七 法第49条第2項の公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

合併により農業共済組合を設立しようとする場合にあつては、第1項の認可の申請書には、前項の書類のほか、合併によつて設立する農業共済組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第3号及び第4号に掲げる書類の作成が法第51条第1項の設立委員によつてなされたものであることを証する書面を添付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農業災害補償法施行規則の全文・目次ページへ →
第13条 | 農業災害補償法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ