農業災害補償法施行規則 第十三条の二

昭和二十二年農林省令第九十五号

法第五十三条の二第一項の権利義務の承継の認可の申請は、農業共済組合連合会の組合員たる一の農業共済組合の他に当該農業共済組合連合会の組合員がなくなつたとき又は農業共済組合連合会の組合員たる組合等の区域のすべてを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときから三週間以内に、しなければならない。

前項の認可の申請書には、当該農業共済組合の定款、共済規程及び事業計画書並びに同項に規定する事由が発生した時点における当該農業共済組合連合会の財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添付しなければならない。

第13条の2

農業災害補償法施行規則の全文・目次(昭和二十二年農林省令第九十五号)

第13条の2

法第53条の2第1項の権利義務の承継の認可の申請は、農業共済組合連合会の組合員たる一の農業共済組合の他に当該農業共済組合連合会の組合員がなくなつたとき又は農業共済組合連合会の組合員たる組合等の区域のすべてを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときから三週間以内に、しなければならない。

前項の認可の申請書には、当該農業共済組合の定款、共済規程及び事業計画書並びに同項に規定する事由が発生した時点における当該農業共済組合連合会の財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添付しなければならない。

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