農業災害補償法施行規則 第十五条の二

昭和二十二年農林省令第九十五号

法第八十四条第一項第四号(法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める栽培方法は、屋根及び外壁の主要部分がガラス又はこれに類する採光性及び耐久性を有する物により造られている特定園芸施設を用いて栽培する方法とする。

第15条の2

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第15条の2

法第84条第1項第4号(法第85条の7において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める栽培方法は、屋根及び外壁の主要部分がガラス又はこれに類する採光性及び耐久性を有する物により造られている特定園芸施設を用いて栽培する方法とする。

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