農業災害補償法施行規則 第十条
昭和二十二年農林省令第九十五号
法第四十三条第二項の農林水産省令で定める事項は、次の事項とする。 一 主たる事務所又は従たる事務所の所在地の名称の変更 二 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
農業災害補償法施行規則の全文・目次(昭和二十二年農林省令第九十五号)
第10条
法第43条第2項の農林水産省令で定める事項は、次の事項とする。 一 主たる事務所又は従たる事務所の所在地の名称の変更 二 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理