農業災害補償法施行規則 第四条

昭和二十二年農林省令第九十五号

農業共済組合の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。 一 組合員たる資格を有する者の法第十五条第一項各号ごとの概数及び農作物共済加入資格者の概数 二 前号に掲げる者別の共済目的の種類(家畜共済に係るものにあつては、法第百十五条第一項に規定する共済目的の種類。以下同じ。)別の概数(農作物共済にあつては農作物区分(共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別による区分をいう。以下同じ。)別の概数、果樹共済のうち収穫共済にあつては共済目的の種類及び収穫共済の共済事故等による種別別の概数、園芸施設共済にあつては共済目的の概数) 三 設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算

農業共済組合連合会の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。 一 組合員たる資格を有する者の数 二 共済目的の種類別の概数(農作物共済にあつては農作物区分別の概数、果樹共済のうち収穫共済にあつては共済目的の種類及び収穫共済の共済事故等による種別別の概数、園芸施設共済にあつては共済目的の概数) 三 設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算

第4条

農業災害補償法施行規則の全文・目次(昭和二十二年農林省令第九十五号)

第4条

農業共済組合の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。 一 組合員たる資格を有する者の法第15条第1項各号ごとの概数及び農作物共済加入資格者の概数 二 前号に掲げる者別の共済目的の種類(家畜共済に係るものにあつては、法第115条第1項に規定する共済目的の種類。以下同じ。)別の概数(農作物共済にあつては農作物区分(共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別による区分をいう。以下同じ。)別の概数、果樹共済のうち収穫共済にあつては共済目的の種類及び収穫共済の共済事故等による種別別の概数、園芸施設共済にあつては共済目的の概数) 三 設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算

農業共済組合連合会の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。 一 組合員たる資格を有する者の数 二 共済目的の種類別の概数(農作物共済にあつては農作物区分別の概数、果樹共済のうち収穫共済にあつては共済目的の種類及び収穫共済の共済事故等による種別別の概数、園芸施設共済にあつては共済目的の概数) 三 設立後二年間の事業予定計画及び収入支出の概算

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