船員法施行規則

昭和二十二年運輸省令第二十三号

第一条

(適用船舶の範囲)

船員法(以下「法」という。)第一条第一項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 一 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条第三号及び第四号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 二 日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負つた船舶 三 日本政府が乗組員の配乗を行なつている船舶 四 国内各港間のみを航海する船舶

第一条の二

(適用除外小型船舶)

法第一条第二項第四号の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。

第二条

(職員の範囲)

法第三条第一項の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。 一 運航士 二 事務長及び事務員 三 医師 四 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者

第二条の二

(発航前の検査)

船長は、法第八条の規定により、発航前に次に掲げる事項を検査しなければならない。ただし、当該発航の前十二時間以内に第一号に掲げる事項のうち操舵設備に係る事項について発航前の検査をしたとき並びに当該発航の前二十四時間以内に第一号(操舵設備に係る事項を除く。)、第四号及び第五号に掲げる事項について発航前の検査をしたときは、当該事項については、検査を行わないことができる。 一 船体、機関及び排水設備、操舵設備、係船設備、揚錨設備、救命設備、無線設備その他の設備が整備されていること。 二 積載物の積付けが船舶の安定性をそこなう状況にないこと。 三 喫水の状況から判断して船舶の安全性が保たれていること。 四 燃料、食料、清水、医薬品、船用品その他の航海に必要な物品が積み込まれていること。 五 水路図誌その他の航海に必要な図誌が整備されていること。 六 気象通報、水路通報その他の航海に必要な情報が収集されており、それらの情報から判断して航海に支障がないこと。 七 航海に必要な員数の乗組員が乗り組んでおり、かつ、それらの乗組員の健康状態が良好であること。 八 前各号に掲げるもののほか、航海を支障なく成就するため必要な準備が整つていること。

第二条の三

(コンテナが海中に転落した場合の通報)

法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶(任務遂行上やむを得ない事由がある場合における自衛隊の使用する船舶を除く。)とする。

法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に定める事項とする。 一 コンテナが海中に転落した旨 二 通報日時(協定世界時による。) 三 船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号、呼出符号及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別 四 通報をする者の氏名又は名称その他の連絡先 五 コンテナが転落した日時又は転落したと推定される日時(協定世界時による。)及び位置(緯度及び経度又は著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離)(その位置を特定することができないときは、転落したことを知つたときの位置) 六 転落したコンテナ(以下「転落コンテナ」という。)の総数又は推定数 七 輸送中のコンテナが危険物であるかどうかの別 八 輸送中のコンテナに収納された危険物の品名、国連番号その他危険物積荷目録に記載される当該危険物に係る情報 九 転落コンテナの寸法及び種類並びに転落コンテナのうち空のコンテナの数又は推定数 十 転落コンテナの内容物の流失の有無 十一 風向及び風力又は風速、潮流の流向及び速度並びに波の高さその他の海面の状態 十二 想定される転落コンテナの漂流方向(真方位による。)及び漂流速度 十三 その他コンテナの転落に関する詳細な事項

法第十三条の二第一項の規定による通報は、次の各号に掲げる通報先の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。ただし、コンテナが海中に転落した旨について、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十四条又は海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、最寄りの海上保安機関(海上保安庁である場合に限る。)に対する通報は、要しない。 一 付近にある船舶及び最寄りの海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)安全通信 二 自己の指揮する船舶の旗国の権限のある機関電話又は電子メール

法第十三条の二第一項の規定により通報をしようとする者は、第二項第八号から第十三号までに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。

法第十三条の二第一項の規定により通報をしようとする者は、第二項各号に掲げる事項のうち、直ちに把握することが困難なものがあるときは、速やかに当該事項の把握に努め、当該事項を把握したときは、最初の通報の後できる限り速やかに、当該事項を通報しなければならない。この場合においては、通報ごとに連続番号を付すとともに、最終的には、点検の結果に基づいた転落コンテナの総数の確定値を通報することとし、当該通報が転落コンテナに係る最後の通報である旨を明記しなければならない。

法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める範囲は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十二条第三号に定める安全通信(以下「安全通信」という。)の電波を受信できる範囲とする。

法第十三条の二第二項の国土交通省令で定めるものは、船舶所有者から船舶の運航の責任を引き受けて船舶を運航する者とする。

第三条

(遭難船舶等の救助義務の免除)

法第十四条ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。 一 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。 二 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶中適当と認める船舶に救助を求めた場合において、当該救助を求められた船舶のすべてが救助に赴いていることを知つたとき。 三 やむを得ない事由で救助に赴くことができないとき、又は特殊の事情によつて救助に赴くことが適当でないか若しくは必要でないと認められるとき。

前項第三号の場合においては、その旨を附近にある船舶に通報し、かつ、他の船舶が救助に赴いていることが明らかでないときは、遭難船舶の位置その他救助のために必要な事項を海上保安機関又は救難機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。

第三条の二

(異常気象等の通報)

法第十四条の二の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶とする。

船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したときは、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある船舶及び海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。ただし、当該異常な現象について、港則法第二十四条、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十五条、水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第二十条、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第七条第二項又は海上交通安全法第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。

前項の表4の項下段に掲げる事項のうち、トからルまでに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。

法第十四条の二の規定による通報は、安全通信により行なわなければならない。

第三条の三

(非常配置表)

法第十四条の三第一項の国土交通省令の定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一 旅客船(平水区域を航行区域とするものにあつては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。) 二 旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶 三 船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十四項に規定する管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十章第一規則に規定する高速船コード(以下「高速船コード」という。)に従つて指示するところにより当該船舶が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、同法第三条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、船舶安全法施行規則第十三条の五第二項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶(以下「特定高速船」という。) 四 専ら沿海区域において従業する漁船以外の漁船

非常配置表には、次に掲げる非常の場合における作業について海員の配置を定めなければならない。 一 水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の閉鎖、排水その他の防水作業及び旅客船にあつては、復原性計算機の利用、損傷制御用クロス連結管の操作その他の損傷時における船舶の復原性を確保するために必要な作業 二 防火戸の閉鎖、通風の遮断、消火設備の操作その他の消火作業 三 食料、航海用具その他の物品の救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という。)並びに救助艇への積込み、救命艇等及び救助艇の降下並びに救命艇等及び救助艇の操縦 四 救命索発射器、救命浮環その他の救命設備の操作 五 旅客の招集及び誘導、旅客の救命胴衣の着用の確認その他旅客の安全を確保するための作業 六 船倉、タンクその他の密閉された区画(次条において「密閉区画」という。)における救助作業

前項の規定により定める海員の配置は、次に掲げる海員の配置を含むものでなければならない。 一 前項第一号、第二号及び第六号に掲げる作業の現場における指揮者及びその代行者 二 救命艇等及び救助艇ごとの指揮者及び副指揮者(端艇、救命いかだ、救助艇及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船に搭載する救命艇にあつては、指揮者) 三 内燃機関、無線設備又は探照灯を有する救命艇等及び救助艇にあつては、当該救命艇等及び救助艇ごとにこれらの設備を操作することができる者

前項の場合において、救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第一条の船舶に搭載する救命艇等にあつては、同項第二号に掲げる者は、法第百十八条の救命艇手をもつて充てなければならない。ただし、同令第二条第四項の許可を受けて救命艇手の員数を減じた場合における当該減じた員数に等しい数の救命艇等については、この限りでない。

非常配置表には、第二項に定めるもののほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 非常の場合において海員をその配置につかせるための信号 二 非常の場合において旅客を招集するための信号 三 前号の信号が出された場合に海員及び旅客がとるべき措置 四 船体放棄の命令を表す信号 五 非常の場合において旅客の乗り込むべき救命艇等 六 非常の場合において救命艇等及び救助艇に積み込むべき物品の名称及び数量 七 救命設備及び消火設備の点検及び整備を担当する職員

前項第二号の信号は、汽笛又はサイレンによる連続した七回以上の短声とこれに続く一回の長声としなければならない。

国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船の非常配置表の様式は、当該船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の承認を受けたものでなければならない。

第三条の四

(操練)

前条第一項各号に掲げる船舶における法第十四条の三第二項の非常の場合のために必要な海員に対する操練は、非常配置表に定めるところにより海員をその配置につかせるほか、次に掲げるところにより実施しなければならない。 一 防火操練防火戸の閉鎖、通風の遮断及び消火設備の操作を行うこと。 二 救命艇等操練救命艇等の振出し又は降下及びその附属品の確認、救命艇の内燃機関の始動及び操作並びに救命艇の進水及び操船を行い、かつ、進水装置用の照明装置を使用すること。 三 救助艇操練救助艇の進水及び操船並びにその附属品の確認を行うこと。 四 防水操練水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の操作を行うこと。 五 非常操舵操練操舵機室からの操舵設備の直接の制御、船橋と操舵機室との連絡その他操舵設備の非常の場合における操舵を行うこと。 六 密閉区画における救助操練保護具、船内通信装置及び救助器具を使用し、並びに救急措置の指導を行うこと。 七 損傷制御操練旅客船にあつては、前各号に掲げるところによるほか、復原性計算機の利用、損傷制御用クロス連結管の操作その他の損傷時における船舶の復原性を確保するために必要な作業を行うこと。 八 特定高速船にあつては、前各号に掲げるところによるほか、次の表に定めるところにより実施すること。

前項の船舶のうち、旅客船(国内各港間のみを航海する旅客船及び特定高速船を除く。)においては少なくとも毎週一回、旅客船である特定高速船においては一週間を超えない間隔で、旅客船以外の船舶である特定高速船においては一月を超えない間隔で、これら以外の船舶においては少なくとも毎月一回、海員に対する操練(膨脹式救命いかだの振出し及び降下並びにその附属品の確認、救命艇の進水及び操船、救助艇操練、非常操舵操練、密閉区画における救助操練並びに損傷制御操練を除く。第六項において同じ。)を実施しなければならない。

海員に対する操練のうち、膨脹式救命いかだの振出し又は降下及びその附属品の確認は、少なくとも一年に一回(乙区域又は甲区域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。)において従業する総トン数五百トン以上の漁船(次項及び第六項において「外洋大型漁船」という。)以外の漁船においては、少なくとも二年に一回)実施しなければならない。

海員に対する操練のうち、救命艇の進水及び操船は搭載する全ての救命艇について少なくとも三月に一回(国内各港間のみを航海する船舶(特定高速船及び漁船を除く。)及び外洋大型漁船以外の漁船(以下この項及び第七項並びに第三条の九第二項第二号及び第三号において「国内航海船等」という。)においては、少なくとも一年に一回)、救助艇操練及び非常操舵操練は少なくとも三月に一回(国内航海船等の救助艇操練にあつては、少なくとも一年に一回)、損傷制御操練は少なくとも三月に一回、それぞれ実施しなければならない。

海員に対する操練のうち、密閉区画における救助操練は、少なくとも二月に一回実施しなければならない。

第一項の船舶のうち、漁船以外の船舶(国内各港間のみを航海する旅客船を除く。)及び外洋大型漁船においては、発航の直前に行われた海員に対する操練に海員の四分の一以上が参加していない場合は、発航後二十四時間以内にこれを実施しなければならない。

第一項の船舶のうち国内航海船等以外の船舶(国内各港間のみを航海する特定高速船を除く。)であつて、出港後二十四時間を超えて船内にいることが予定される旅客が乗船するものにおいては、当該旅客に対する避難のための操練を当該旅客の乗船後最初の出港の前又は当該出港の後直ちに実施しなければならない。ただし、荒天その他の事由により実施することが著しく困難である場合は、この限りでない。

第一項の船舶以外の船舶においては、海員に対する操練のうち、第一項第五号に掲げる操練は少なくとも三月に一回、同項第六号に掲げる操練は少なくとも二月に一回、それぞれ実施しなければならない。

第三条の五

(航海当直の実施)

次に掲げる船舶以外の船舶の船長は、航海当直の編成及び航海当直を担当する者がとるべき措置について国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、適切に航海当直を実施するための措置をとらなければならない。 一 平水区域を航行区域とする船舶 二 専ら平水区域又は船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)別表の海域において従業する漁船

船長は、航海当直をすべき職務を有する者に対し、酒気帯びの有無について確認を行うとともに、当該者が酒気を帯びていることを確認した場合には、当該者に航海当直を実施させてはならない。

第三条の六

(巡視制度)

第三条の三第一項第一号に掲げる船舶の船長は、船舶の火災の予防のための巡視制度を設けなければならない。

前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第十八号の車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなければならない。ただし、当該区域について船舶設備規程第百四十六条の四十六第一項の規定による監視装置を備えている場合又は同項ただし書の規定により当該監視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りでない。

第三条の七

(水密の保持)

船長は、次に掲げるところにより、船舶の水密を保持するとともに、海員がこれを遵守するよう監督しなければならない。 一 甲板間における貨物倉を区画する水密隔壁に取り付けた水密戸及び甲板間における貨物倉を区画する甲板に取り付けたランプは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。 二 機関室内の水密隔壁にある取外しの可能な板戸は、発航前に水密を保つよう取り付け、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを取り外さないこと。 三 船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第五十条第一項の工事用の出入口に設ける水密すべり戸は、発航前に水密に閉じ、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを開放しないこと。 四 船舶区画規程第百二条の十一第一項第一号の水密戸及び昇降口の水密閉鎖装置は、発航前に水密に閉じ、航行中は、通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。 五 船舶区画規程第五十四条の水密すべり戸は、航行中は、旅客の通行その他船舶の運航のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。旅客の通行その他船舶の運航のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。 六 前五号以外の水密隔壁に取り付けた水密戸及び漁船の最上層の全通甲板下の船側の開口であつて、船内の閉囲された場所に通じるもの(舷窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、航行中は、作業又は通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。作業又は通行のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。 七 貨物を積載する場所にある舷窓その他航行中に近寄ることが困難な場所にある舷窓及びそのふたは、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前その他の開くことを防止するための装置(以下「錠前等」という。)を付すべきものにあつては、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。 八 船舶区画規程第五十八条第二項の舷窓の下縁が発航前の喫水線の上方一・四メートル(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)別表第一の熱帯域又は熱帯季節期間における季節熱帯区域に船舶があるときは、一・一メートル)に船舶の幅の千分の二十五を加えた距離に最低点を有する隔壁甲板に平行な線より下方にあるときは、当該舷窓のある甲板間のすべての舷窓を発航前に水密に閉じ、かつ、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。 九 外板の開口で垂直方向の損傷範囲を制限する甲板より下方にあるもの(第七号及び前号の舷窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前等を付すべきものにあつては、施錠し、航行中は、当該開口の開放が船舶の安全性を損なう状況にない場合であつて、船舶の運航のため必要があるときを除き、これを開放しないこと。 十 載貨扉は、発航前に水密に閉じ、かつ、安全装置を作動させ、航行中は、これを開放しないこと(次に掲げる場合を除く。)。 十一 舷門、載貨門その他の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。 十二 灰棄て筒、ちり棄て筒等の船内の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、使用した後直ちにそのふた及び自動不還弁を確実に閉じること。

次の各号に掲げる船舶については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。 一 船舶区画規程第二編の適用を受ける船舶(第三号において「特定旅客船」という。)以外の船舶前項第三号、第五号及び第十号 二 船舶区画規程第三編、第四編又は第五編の適用を受ける船舶(次号において「特定貨物船等」という。)以外の船舶前項第四号 三 特定旅客船又は特定貨物船等である船舶以外の船舶前項第八号、第九号、第十一号及び第十二号

第一項第七号及び第八号の舷窓並びに同項第九号の開口のかぎ又は暗証番号その他の解錠に必要な情報は、船長が保管又は管理しなければならない。

第三条の八

旅客船の船長は、国内各港間のみの航海を行なう場合を除き、水密戸、水密戸に附属する表示器その他の装置、区画室の水密を保つための弁及び損傷制御用クロス連結管の操作用弁を毎週一回点検し、かつ、主横置隔壁にある動力式水密戸を毎日作動しなければならない。

第三条の九

(非常通路及び救命設備の点検整備)

船長は、非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口並びに救命設備を少なくとも毎月一回点検し、かつ、整備しなければならない。

前項に定めるもののほか、船長は、次の各号に掲げる救命設備については、それぞれ当該各号に定めるところにより少なくとも毎週一回点検しなければならない。 一 救命艇等及び救助艇並びにそれらの進水装置(第三号に掲げるものを除く。)目視により点検すること。 二 救命艇等及び救助艇(国内航海船等に備え付けられているものを除く。)の内燃機関始動及び前後進操作を行うことにより点検すること。 三 旅客船及び漁船以外の船舶(国内航海船等を除く。)に備え付けられている救命艇(船尾からつり索を用いることなく進水するものを除く。)及びその進水装置当該救命艇を格納位置から移動することにより点検すること。 四 第三条の三第五項第二号の信号を発する装置使用することにより点検すること。

第三条の十

(旅客に対する避難の要領等の周知)

船長は、避難の要領並びに救命胴衣の格納場所及び着用方法について、旅客の見やすい場所に掲示するほか、旅客に対して周知の徹底を図るため必要な措置を講じなければならない。

第三条の十一

(船上教育)

第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育を施さなければならない。

前項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法並びに海上における生存方法に関する教育を少なくとも毎月一回(国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船においては、少なくとも毎週一回)施さなければならない。

前項の教育のうち救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育は、二月以内ごと(旅客船である特定高速船にあつては、一月以内ごと)に当該船舶のすべての救命設備及び消火設備について施されなければならない。

4 第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する教育を施さなければならない。

5 前各項に掲げるほか、第一項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の火災に対する安全を確保するための教育を施さなければならない。

第三条の十二

(船上訓練)

第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する訓練を実施しなければならない。

前項の船舶の船長は、海員に対し、進水装置用救命いかだの使用方法に関する訓練を少なくとも四月に一回実施しなければならない。

3 第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する訓練を定期的に実施しなければならない。

第三条の十三

(手引書の備置き)

第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、当該船舶の救命設備の使用方法、海上における生存方法及び火災に対する安全の確保に関する手引書を食堂、休憩室その他適当な場所に備え置かなければならない。

第三条の十四

(操舵設備の作動)

二以上の動力装置を同時に作動することができる操舵設備を有する船舶の船長は、船舶交通のふくそうする海域、視界が制限されている状態にある海域その他の船舶に危険のおそれがある海域を航行する場合には、当該二以上の動力装置を作動させておかなければならない。

第三条の十五

(自動操舵装置の使用)

船長は、自動操舵装置の使用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 自動操舵装置を長時間使用したとき又は前条に規定する危険のおそれがある海域を航行しようとするときは、手動操舵を行うことができるかどうかについて検査すること。 二 前条に規定する危険のおそれがある海域を航行する場合に自動操舵装置を使用するときは、直ちに手動操舵を行うことができるようにしておくとともに、操舵を行う能力を有する者が速やかに操舵を引き継ぐことができるようにしておくこと。 三 自動操舵から手動操舵への切換え及びその逆の切換えは、船長若しくは甲板部の職員により又はその監督の下に行わせること。

第三条の十六

(船舶自動識別装置の作動)

船舶設備規程第百四十六条の二十九の規定により船舶自動識別装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶自動識別装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合又は当該船舶が航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶自動識別装置を常時作動させることが適当でないものとして国土交通大臣が告示で定める船舶に該当する場合については、この限りでない。

第三条の十七

(船舶長距離識別追跡装置の作動)

船舶設備規程第百四十六条の二十九の二の規定により船舶長距離識別追跡装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶長距離識別追跡装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、船舶長距離識別追跡装置を停止した場合は、遅滞なく、海上保安庁に通報しなければならない。

第三条の十八

(船橋航海当直警報装置の作動)

船舶設備規程第百四十六条の四十九の規定により船橋航海当直警報装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船橋航海当直警報装置を常時作動させておかなければならない。

第三条の十九

(作業言語)

船長は、乗組員が航海の安全に関し適切な動作を確実にするために使用する作業言語を決定し、その作業言語名を航海日誌の第一表の余白に記載しなければならない。ただし、当該作業言語を日本語に決定し、かつ、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない場合には、当該作業言語名を記載することを要しない。

2 船長は、法第十四条の三に規定する非常配置表又は第三条の十に規定する旅客に対する避難の要領等に関する掲示物において、前項の規定により決定された作業言語以外の言語が使用されている場合には、当該作業言語への訳文を付さなければならない。

3 次の各号に掲げる船舶(推進機関を有しない船舶を除く。)の船長は、乗組員が航海の安全に関して船外と通信連絡を行う場合及び航海当直を実施している者が水先人と会話をする場合には、日本語(相手方の使用する言語が日本語である場合に限る。)又は英語を使用させなければならない。ただし、相手方の使用する言語が日本語又は英語以外の言語であつて当該乗組員の使用するものと同一である場合には、この限りでない。 一 国際航海に従事する旅客船 二 旅客船又は自ら漁ろうに従事する漁船以外の船舶であつて国際航海に従事するもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数(以下「国際総トン数」という。)が五百トン以上のものに限る。)

第三条の二十

(航海に関する記録)

国際航海に従事する国際総トン数百五十トン以上の船舶(推進機関を有しない船舶及び自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)の船長は、航海に関する記録を作成し、船内に保存しなければならない。

2 前項に規定する航海に関する記録の作成について必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。

第三条の二十一

(クレーン等の位置)

船長は、クレーン、デリックその他これらに類する装置を航海の安全に支障を及ぼすおそれのない位置に保持しなければならない。

第四条

(水葬)

船長は、次のすべての条件を備えなければ死体を水葬に付することができない。 一 船舶が公海にあること。 二 死亡後二十四時間を経過したこと。ただし、伝染病によつて死亡したときは、この限りでない。 三 衛生上死体を船内に保存することができないこと。ただし、船舶が死体を載せて入港することを禁止された港に入港しようとするときその他正当の事由があるときは、この限りでない。 四 医師の乗り組む船舶にあつては、医師が死亡診断書を作成したこと。 五 伝染病によつて死亡したときは、十分な消毒を行つたこと。

第五条

船長は、死体を水葬に付するときは、死体が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。

第六条

(遺留品の処置)

船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明になつたときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者二名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べた上、遺留品目録を作らなければならない。

遺留品目録には、次に掲げる事項を記載して、船長及び立会人がこれに氏名を記載しなければならない。 一 本人の氏名、本籍、住所並びに死亡し、又は行方不明となつた位置及び年月日時 二 遺留品の品名及び数量 三 遺留品の目録を作つたときの年月日 四 売却その他の処分をしたときは、そのてん末

第七条

船長は、遺留品を相続人その他の利害関係人の利益に適する方法により管理し、遺留品目録と共に相続人その他の権利者に引き渡さなければならない。

船長は、遺留品目録及び遺留品の管理及び引渡を船舶所有者に委託することができる。

船長又は船舶所有者が、遺留品の権利者の存否又は所在が分らないときは、もよりの地方運輸局長にこれを遺留品目録と共に提出しなければならない。

第八条

船長又は船舶所有者が、前条第三項の規定によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。

第九条

(仮船舶国籍証書等)

法第十八条第一項第一号の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるものとする。 一 船舶法第十三条、第十五条又は第十六条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けた船舶にあつては、当該仮船舶国籍証書 二 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の適用を受ける船舶にあつては、次に掲げる証明書

次に掲げる船舶にあつては、法第十八条第一項第一号の書類を備え置くことを要しない。 一 船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第四条の規定により航海を行う船舶 二 総トン数二十トン未満の船舶(漁船を除く。)であつて次に掲げるもの

第十条

(海員名簿)

海員名簿の様式は、第一号書式とする。

船長は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船員の氏名、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を海員名簿に記載しなければならない。ただし、法第三十九条の規定により雇入契約が終了した場合において、海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、この限りでない。

船長は、海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、前項ただし書の場合を除き、遅滞なく、海員名簿を作成しなければならない。

第二十二条第一項の一括届出の許可に係る船舶にあつては、海員名簿は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(当該事務所が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長(船舶貸借の場合であつて当該船舶の所有者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地。以下この項において「住所地等」という。)が本邦内にあるとき(住所地等が二以上ある場合であつて、これらが二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときを除く。)にあつては、当該住所地等を管轄する地方運輸局長)。以下「所轄地方運輸局長」という。)が指定した場所に備え置かなければならない。

海員名簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日まで、なお船内又は前項の場所に備え置かなければならない。ただし、船舶を譲渡したときその他のやむを得ない事由があるときは、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置くことができる。

第十一条

(航海日誌)

航海日誌の様式は、第二号書式とする。ただし、国内各港間のみを航海する船舶又は第一種の従業制限を有する漁船にあつては、同書式中出生、死亡及び死産に関する第六表から第八表までは備えることを要しない。

航海日誌には、航海の概要を第四表に記載するほか、次に掲げる場合にあつては、その概要を第五表に記載しなければならない。 一 第二条の二の規定により操舵設備について検査を行つたとき。 二 法第十四条ただし書の規定により遭難船舶等を救助しなかつたとき。 三 法第十四条の三第二項の規定による操練を行い、又は行うことができなかつたとき。 四 第三条の七第一項第一号から第十一号までの規定により水密を保持すべき水密戸等を開放し、若しくは閉じ、又は第三条の八の規定により点検したとき。 五 第三条の九の規定により救命設備の点検整備を行つたとき。 六 第三条の十二の規定により訓練を行つたとき。 七 第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させておかなかつたとき。 八 第三条の十七ただし書の規定により船舶長距離識別追跡装置を作動させておかなかつたとき。 九 法第十五条から第十七条まで又は法第二十二条から第二十九条までの規定により処置したとき。 十 法第十九条各号のいずれかに該当したとき。 十一 法第二十条又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第七百七条の規定により船長以外の者が船長の職務を行つたとき。 十二 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第四十五条第二項の規定により自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機の点検を行つたとき。 十三 船員労働安全衛生規則第七十一条第二項第八号の規定により検知を行つたとき。 十四 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百九十八条第三項の規定により貨物タンクの圧力逃し弁の設定圧力の変更を行つたとき。 十五 危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百八十九条の五の規定により燃料タンクの圧力逃し弁と当該タンクとの間の空気管の流路の遮断を行つたとき。 十六 船内において出生又は死産があつたとき。 十七 海員その他船内にある者による犯罪があつたとき。 十八 労働関係に関する争議行為があつたとき。 十九 国際航海に従事する船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条の三第一項に規定する船舶発生廃棄物をいう。)の排出を行つたとき(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第十二条の二の四十三ただし書の場合を除く。)。 二十 国際航海に従事する船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の二第一項ただし書の船舶を除く。)が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十一条の七の表第一号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域内において原動機を始動し、若しくは停止するとき。 二十一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十一第一項の規定により、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第十一条の十の表第一号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するとき。 二十二 国際航海に従事する船舶が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において海氷の密接度が変化するとき。

航海日誌は、外国語によつて作成することができる。

航海日誌は、最後の記載をした日から三年を経過する日まで、なお船内に備え置かなければならない。

第十二条

削除

第十三条

(積荷に関する書類)

法第十八条第一項第四号の積荷に関する書類は、積荷目録とする。

船積港又は陸揚港が外国にある物品運送を行なう船舶以外の船舶においては、前項の書類を備え置くことを要しない。

第十四条

(航行に関する報告)

船長は、法第十九条の規定により報告をしようとするときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(地方運輸局(運輸監理部を含む。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)(以下「地方運輸局の事務所」という。)並びに法第百四条の規定に基づき国土交通大臣の事務を行う市町村長(以下「指定市町村長」という。)の事務所をいう。以下同じ。)において、地方運輸局長又は指定市町村長(以下「地方運輸局長等」という。)に対し第四号書式による報告書三通を提出し、かつ、航海日誌を提示しなければならない。ただし、滅失その他やむを得ない事由があるときは、航海日誌の提示は、要しない。

前項の規定により航海日誌を提示する場合において、航海日誌が外国語(英語を除く。)によつて作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語又は英語による訳文を添付するものとする。

第十五条

前条第一項の規定により船長が報告をした事実及び船舶所有者が同条の規定に準じて航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、地方運輸局長に対し航海日誌を提示し、かつ、第四号の二書式による申請書を提出して、当該報告書の写に証明を求めることができる。

第十六条

(雇入契約の締結前の説明事項)

法第三十二条第一項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 雇用の期間 二 乗り組むべき船舶の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域に関する事項 三 職務に関する事項 四 給料その他の報酬の決定方法及び支払いに関する事項 五 報酬が歩合によつて支払われる場合の法第五十八条第一項の一定額及び同条第三項の額 六 基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項 七 災害補償に関する事項 八 退職、解雇、休職及び制裁に関する事項 九 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為による被害を受けた場合における措置に関する事項 十 送還に関する事項 十一 予備船員制度があるときは、その概要

第十六条の二

(外国において利用する募集受託者及び船員職業紹介事業者の基準)

法第三十二条の二第三号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 二千六年の海上の労働に関する条約(次号において「条約」という。)の締約国である外国において船員の募集を行う募集受託者にあつては、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けていること。 二 条約の非締約国である外国において船員の募集を行う募集受託者にあつては、条約に定める要件に適合していることについて、国土交通大臣の定める方法により船舶所有者の確認を受けていること。

前項の規定は、法第三十二条の二第四号の国土交通省令で定める基準について準用する。この場合において、同項中「船員の募集」とあるのは「船員職業紹介事業」と、「募集受託者」とあるのは「船員職業紹介事業者」と読み替えるものとする。

第十六条の三

(貯蓄金の管理)

船舶所有者は、法第三十四条第二項の規定による貯蓄金の管理に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第五号書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

法第三十四条第二項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。 一 貯蓄金の管理が預金の受入れである場合 二 貯蓄金の管理が預金の受入れでない場合

船舶所有者が預金の受入れである貯蓄金の管理をする場合の下限利率(法第三十四条第三項の国土交通省令で定める利率をいう。以下本項において同じ。)は、次に掲げる利率又は年五厘のうちいずれか高い方の利率とする。 一 一の年度(毎年四月から翌年三月までの期間をいう。以下本項において同じ。)における下限利率は、当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率(特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が三百万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であつて二年未満であるもの、二年以上であつて三年未満であるもの、三年以上であつて四年未満であるもの、四年以上であつて五年未満であるもの及び五年以上であつて六年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。以下本項において同じ。)及び同月において適用される下限利率との差が五厘以上であるときは当該定期預金平均利率に端数処理(一未満の端数がある数について、小数点以下三位未満を切り捨て、小数点以下三位の数字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、三から七までの数であるときはこれを五とし、八又は九であるときはこれを切り上げることをいう。以下本項において同じ。)をして得た利率とし、当該利率の差が五厘未満であるときは当該下限利率と同一の利率とする。 二 毎年度の四月における定期預金平均利率及び前号の規定により同月において適用される下限利率との差が一分以上であるときは、当該年度の十月から三月までの期間における下限利率は、同号の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。

法第三十四条第二項の協定により預金の受入れである貯蓄金の管理をする船舶所有者は、前年四月一日以後一年間における預金の管理の状況を、毎年四月三十日までに、第五号の二書式により所轄地方運輸局長に報告しなければならない。

第十六条の四

(雇入契約の成立時の書面の交付等)

船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、法第三十六条第一項に規定する書面を二通作成し、うち一通を船員に交付し、他の一通を船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日までの間、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。

前項の規定は、雇入契約の内容(第十六条各号に掲げる事項に限る。)を変更したときについて準用する。この場合において、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。

本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海に従事する船舶の船舶所有者は、法第三十六条第三項の規定により同条第一項及び第二項の書面の写しを船内に備え置く場合において、当該書面が英語以外の言語によつて作成されているときは、英語による訳文を添付しなければならない。

第十七条

(教育のための雇入契約の解除)

船員は、次に掲げる教育機関における教育を受けようとするときは、法第四十一条第一項第四号の規定により雇入契約を解除することができる。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校 二 独立行政法人海技教育機構 三 国立研究開発法人水産研究・教育機構

前項の場合においては、少くとも七日以前に船舶所有者に書面で申入をしなければならない。

第十八条

(雇入契約の成立等の届出)

船舶所有者は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、最寄りの地方運輸局等の事務所において地方運輸局長等に対し届け出なければならない。ただし、労働協約若しくは就業規則の定めにより又はこれらの変更に伴い労働条件が変更された場合は、当該変更について雇入契約の変更の届出をすることを要しない。この場合において、就業規則は、法第九十七条の規定により届出されたものでなければならない。

第十九条

船舶所有者は、前条の届出をしようとするときは、次の書類を提示して、雇入契約が成立又は終了した場合にあつては第六号書式による届出書を、雇入契約を変更又は更新した場合にあつては第八号書式による届出書を提出しなければならない。 一 海員名簿 二 船員手帳 三 海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書を受有することを要する船員については、海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書(雇入契約の終了の届出をする場合を除く。)

地方運輸局長等は、雇入契約の確認のため必要があるときは、労働協約、就業規則、船員派遣契約の契約内容を記載した書類、妊産婦の船員を船内で使用することができることを証する書類その他の船員の労働関係に関する事項を証する書類、漁船の従業する区域を証する書類又は船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。

第二十条

法第三十九条の規定により雇入契約が終了した場合において海員名簿が滅失し、又は毀損したときは、船舶所有者は、第六号書式による届出書二通を提出し、その一通をもつて海員名簿に代え、雇入契約の終了の届出をすることができる。

第二十一条

雇入契約の成立等の届出をする場合において、船員が地方運輸局等の事務所のない港で下船したことその他のやむを得ない事由があるときは、第十九条第一項の規定にかかわらず、船員手帳を提示することを要しない。

船長は、船員が下船する際に雇入契約の終了の届出をすることができないときは、当該船員の受有する船員手帳の該当欄にその事由を記載しておかなければならない。

第二十二条

(一括届出)

船員の乗組みを同一船舶所有者に属する航海の態様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶のすべてについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。

船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第九号書式による申請書を提出しなければならない。

所轄地方運輸局長は、第一項の許可のために必要があるときは、航海の態様が類似していることを証する書類又は船員の労働条件が同等であることを証する書類の提示を求めることができる。

第一項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、所轄地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所においてしなければならない。

第二十三条

船員の乗組みを同一船舶所有者に属する二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶の全てについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。 一 労働協約又は就業規則に定められた労働条件に基づき、適切な船員の労務管理を遂行し得る体制を確立していること。 二 電子情報処理組織(地方運輸局の事務所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該許可を受けようとする船舶所有者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により、地方運輸局長が当該届出に係る船員の乗組みに関する事項を速やかに確認することができる措置を講じていること。

船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第十号書式による申請書を提出しなければならない。

所轄地方運輸局長は、第一項の許可のため必要があるときは、報酬支払簿、法第六十七条第一項の記録簿その他の船員の労務管理に関する書類の提示を求めることができる。

第一項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、地方運輸局の事務所においてしなければならない。

第二十四条

(船長の就退職等の証明)

雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明を受けることができる。

前項の証明を申請しようとする雇入契約のない船長は、もよりの地方運輸局の事務所において次に掲げる書類を呈示して第十一号書式による申請書を提出しなければならない。 一 海員名簿 二 船員手帳 三 海技免状又は小型船舶操縦免許証(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。)

地方運輸局長は、第一項の証明のため必要があるときは、漁船の従業する区域を証する書類、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。

第二十五条

(解雇制限の除外認定)

船舶所有者は、法第四十四条の二第二項の規定により認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 一 解雇しようとする船員の氏名、性別、職務及び雇用年月日 二 最近の雇入契約の成立の年月日及び雇入契約の終了の年月日 三 認定を受けようとする事由

第二十六条

(解雇の予告)

船舶所有者は、法第四十四条の三第二項の規定により予告の日数を短縮しようとするときは、次に掲げる額の予告手当を支払わなければならない。 一 日によつて給料を定めるときは、その日額に、短縮しようとする日数を乗じた額 二 月によつて給料(法第五十八条第三項の雇入契約に定める額を含む。)を定めるときは、その月額を三十で除した額に、短縮しようとする日数を乗じた額 三 前二号以外の期間によつて給料を定めるときは、前二号に準じて算定した額

第二十七条

第二十五条の規定は、船舶所有者が法第四十四条の三第三項の規定により認定を受けようとする場合について、準用する。

第二十七条の二

(船員手帳への記載)

船長は、雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならない。

第二十八条

(船員手帳の交付)

船員となつた者は、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(外国人にあつては、地方運輸局若しくは運輸監理部又はその運輸支局若しくは海事事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。以下本章において同じ。)に出頭して地方運輸局長等(外国人にあつては、地方運輸局長。以下本章において同じ。)に船員手帳の交付を申請しなければならない。ただし、日本国外において船員となつた者については、最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に申請すればよい。

船員として雇用されることを予約された者は、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等に船員手帳の交付を申請することができる。

前二項の規定にかかわらず、次に掲げる者が船員手帳の交付を申請する場合には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。 一 日本国外において船舶に乗り組む者(第一項ただし書の規定が適用される者を除く。) 二 本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む外国人であつて出入国に係る当該者の身分証明を希望しない者 三 本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組まない外国人

有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を申請することができない。

第二十九条

前条の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添付して第十二号書式による申請書を提出しなければならない。 一 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係(雇用の予約を含む。)を証する書類 二 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民票の写しであつて、氏名、性別、本籍及び生年月日を証するもの 三 申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの単独、無帽、かつ、正面のもので台紙に貼らないもの)二葉

外国人にあつては、前項第二号の書類の添付に代えて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)又は旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示するときは、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する当該国の領事官の証明書を添付するものとする。

前条第三項第一号及び第二号に掲げる者(同項第一号に掲げる者にあつては、外国人に限る。)にあつては、前項の規定にかかわらず、同項の書類を提示し、かつ、添付することに代えて、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する書類であつて権限のある機関が発行したもの(その写しを含む。)を添付することができる。

前条第三項第三号に掲げる者にあつては、第二項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要せず、かつ、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示することに代えて、当該書類の写しを添付することができる。

地方運輸局長等は、前条第三項の規定により申請した者に船員手帳を交付しようとするときは、船員手帳の写真欄の右横に、当該船員手帳は出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示をするものとする。

本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む難民(出入国管理及び難民認定法第六十一条の二第四項の規定により難民認定証明書の交付を受けている外国人をいう。)又は補完的保護対象者(同条第五項の規定により補完的保護対象者認定証明書の交付を受けている外国人をいう。)にあつては、第二項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要しない。この場合において、当該難民にあつては難民認定証明書を、当該補完的保護対象者にあつては補完的保護対象者認定証明書を提示しなければならない。

第一項第二号の書類、第二項の領事官の証明書及び第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含むものとし、有効期限があるものを除く。)は、提出の日前一年以内に作成されたものでなければならない。

指定市町村長に前条の申請をする場合において、その市町村に申請者の本籍地又は住所地があるときは、第一項第二号に掲げる書類は、添付することを要しない。

第三十条

(未成年者の船員手帳の交付)

未成年者が第二十八条の申請をしようとするときは、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を記載し、法定代理人の氏名又は名称を記載した書類を申請書に添附しなければならない。 一 未成年者の氏名及び本籍 二 船員となることを許可した旨 三 船員となることを許可した年月日 四 法定代理人の本籍及び住所並びに本人との続柄

第三十一条

(船員手帳の訂正等)

船員は、船員手帳に記載した本人の氏名、性別又は本籍(外国人にあつては、国籍。以下本章において同じ。)に変更があつたときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局長等に船員手帳の訂正を申請しなければならない。

前項の申請をしようとする者は、その船員手帳を添付し、かつ、訂正すべき事項を証する第二十九条第一項第二号の書類を添付して(外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書を提示して、又は同条第二項の領事官の証明書を添付して)、第十三号書式による申請書を提出しなければならない。ただし、同条第三項及び第四項に規定する外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書の提示又は同条第二項の領事官の証明書の添付に代えて、それぞれ同条第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第四項の書類の写しを添付することができる。

第二十九条第五項から第八項までの規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「前条第三項の規定により」とあるのは「第三十一条第二項ただし書の規定により第二十九条第三項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第四項の書類の写しを添付して」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。ただし、既に当該表示が付されている場合にあつては、この限りでない」と読み替えるものとする。

船員は、船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において、写真欄の右横に余白があるときは、第二十九条第一項第三号の写真二葉を添附して、写真のはり換えを申請しなければならない。

第三十二条

(船員手帳の再交付)

船員は、船員手帳が滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその再交付を申請しなければならない。ただし、日本国外にある船員については、再交付の申請の事由が生じた後最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に再交付又は第三十四条第六項の規定による書換えを申請すればよい。

第三十三条

第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、前条の申請について準用する。この場合において、第二十八条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第三十二条ただし書」と、第二十九条第一項中「第十二号書式」とあるのは「第十四号書式」と読み替えるものとする。

現に雇入契約存続中の船員にあつては、第二十九条第一項第一号の書類に代えて、海員名簿を提示し、又は第十五号書式による船長若しくは船舶所有者の証明書を添付しなければならない。

船員手帳がき損し、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつたことにより再交付を申請しようとする者は、申請の際、もとの船員手帳を返還しなければならない。

雇用関係、氏名、性別、本籍又は生年月日が毀損した船員手帳により明瞭なときは、その明瞭である事項を証する第二十九条又は第二項の書類を添付し、又は提示することを要しない。この場合においても、外国人(同条第五項の表示が付されている船員手帳を受有する者を除く。次条第三項において同じ。)は、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。

船員手帳が滅失したことにより再交付を受けた者は、その後滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、これを地方運輸局長等に返還しなければならない。

第三十四条

(船員手帳の書換え)

船員は、船員手帳に余白がなくなつたとき又は船員手帳の有効期間が経過したときは、遅滞なく、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請しなければならない。

前項の規定にかかわらず、船員は、船員手帳の有効期間が満了する日以前一年以内に最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。

第一項又は第二項の申請をしようとする者は、第二十九条第一項第三号の写真二葉を添付して第十四号書式による申請書を提出しなければならない。この場合においては、もとの船員手帳を返還し、かつ、外国人にあつては、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。

第二十八条第三項及び第二十九条第五項の規定は、第一項及び第二項の申請について準用する。この場合において、第二十八条第三項中「前二項」とあるのは「第三十四条第一項及び第二項」と、「第一項ただし書の規定が適用される者」とあるのは「書換えの申請の事由が生じた後最初の航海において、その乗り組む船舶が国内の港に入港する者」と、第二十九条第五項中「前条第三項」とあるのは「第三十四条第四項において準用する第二十八条第三項」と読み替えるものとする。

前項の場合においては、第三項の規定にかかわらず、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示することを要しない。

第一項及び第二項に規定する場合のほか、第二十九条第五項の表示が付されている船員手帳を受有する船員は、出入国に係る当該者の身分証明を希望する場合には、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。

前項の申請をしようとする者は、第二十九条第一項第二号の書類及び同項第三号の写真二葉を添付して第十四号書式による申請書を提出し、かつ、もとの船員手帳を返還しなければならない。この場合においては、同条第二項及び第六項から第八項までの規定を準用する。

第三十五条

(船員手帳の有効期間)

船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから十年間有効とする。ただし、航海中にその期間が経過したときは、その航海が終了するまで、なお有効とする。

外国人の受有する船員手帳にあつては、前項本文の有効期間は、五年とする。ただし、地方運輸局長が五年以内の期間を定めた場合においては、その期間とする。

第三十六条

(船員手帳の還付)

地方運輸局長等は、第三十三条第三項若しくは第五項又は第三十四条第三項若しくは第七項の規定により船員手帳の返還を受けた場合においては、これに無効の旨を表示し、本人に還付するものとする。

第三十七条

(船員手帳の返還)

他人の船員手帳を保管する者は、法第五十条第二項の規定により船長が保管する場合を除き、本人の請求があつたときは、直ちにこれを返還しなければならない。

他人の船員手帳を保管する者は、船員手帳の受有者の所在が明らかでないため、これを本人に返還することができないときは、遅滞なく、その事由を記載した書類を添附して、もよりの地方運輸局長等に提出しなければならない。

第三十八条

(船員手帳の様式)

船員手帳の様式は、第十六号書式による。

第三十九条

(船員手帳記載事項の証明)

船員又は船員であつた者は、船員手帳に記載されている事項であつて、雇入契約の成立等の届出又は第二十四条第一項の規定による証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。

前項の証明を申請しようとする者は、地方運輸局の事務所において船員手帳を提示して第十六号の二書式による申請書を提出しなければならない。

第三十九条の二

(給料その他の報酬の支払方法)

船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、給料その他の報酬の支払について当該船員が指定する銀行その他の金融機関に対する当該船員の預金又は貯金への振込みによることができる。

船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。 一 銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該船員に交付すること。 二 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該船員に交付すること。

地方公務員に関して法第五十三条第一項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。

第四十条

(定期払いを要しない報酬)

法第五十三条第二項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。 一 給料(報酬が歩合によつて支払われる場合は、法第五十八条第一項の一定額) 二 家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬 三 前二号に掲げるもの以外の固定給(算定の基礎となる期間が一月をこえるものを除く。)

第四十条の二

(給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面)

法第五十三条第三項の給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 給料その他の報酬の総額及びその内訳 二 法第五十三条第一項ただし書の規定により控除する額 三 法第五十三条第一項ただし書の規定により通貨以外の支払方法で支払う額 四 法第五十六条の規定により船員の同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者に渡す額

第四十一条

(傷病中の手当)

法第五十七条の国土交通省令の定める手当は、第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬とする。

第四十二条

(報酬支払簿)

船舶所有者は、法第五十八条の二の規定により、第十六号の三書式による報酬支払簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。ただし、報酬支払簿の様式については、同書式に掲げる事項を記載できる別様式のものとすることができる。

報酬支払簿は、最後の記載をした日から五年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。

第四十二条の二

(基準労働期間)

法第六十条第三項の国土交通省令で定める船舶の区分は、次の各号に掲げる船舶の区分とし、同項の国土交通省令で定める期間は、当該各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間とする。 一 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国内各港間のみを航海するものを除く。)一年 二 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもの(次号に掲げるものを除く。)及び沿海区域を航行区域とする船舶(第四号に掲げるものを除く。)九月 三 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項に規定する定期航路事業をいう。以下同じ。)に従事するもの六月 四 沿海区域を航行区域とする船舶であつて国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業に従事するもの及び平水区域を航行区域とする船舶(次号に掲げるものを除く。)三月 五 平水区域を航行区域とする総トン数七百トン以上の船舶であつて定期航路事業に従事するもの一月

前項の期間の起算日は、次に掲げる日とする。 一 船員が船舶に乗り組む日(当該日がそれ以外の日を起算日とする基準労働期間内にある場合を除く。) 二 船員が船舶に乗り組んでいる間に基準労働期間が終了した場合にあつては、当該終了した日の翌日

前項の規定にかかわらず、就業規則その他これに準ずるものにより、あらかじめ基準労働期間の起算日及び基準労働期間内に与える休日(次条第一項の休日に限る。以下第四十二条の五第一項、第四十二条の十一、第四十五条、第四十八条の二第三項、第四十八条の三第三項、第四十八条の三の二第三項及び第四十八条の四第三項において同じ。)の日数が定められており、かつ、当該日数の休日を与えることによつて法第六十条第二項及び第六十一条の規定を遵守しうる場合にあつては、第一項の期間の起算日は、当該就業規則その他これに準ずるものにより起算日として定められた日とする。

第四十二条の三

(休日の付与)

法第六十二条第一項の休日は、陸上休日(船舶に乗り組んでいる期間以外において与える休日をいう。以下同じ。)又は停泊中の休日とする。ただし、労働協約に特別の定めがある場合はこの限りでない。

船舶所有者は、船員に補償休日を与えるときは、付与の時期及び場所を少なくとも当該時期の七日前までに当該船員に通知しなければならない。ただし、航海の遅延その他のやむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した時期及び場所を変更することができる。

第四十二条の四

法第六十二条第一項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、次のとおりとする。 一 遅延その他の航海の状況に係る事由により基準労働期間内に与えるべき補償休日を与えることができないことが明らかになつたとき以降において航海の途中にあるとき。 二 補償休日を与えるべき船員と交代して乗船すべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため交代して乗船できないことその他の船舶所有者の責めに帰することのできない事由により、補償休日を与えるべき船員と交代して乗船する船員が確保できないとき。 三 補償休日を与えるべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間中であるとき。 四 補償休日を与えるべき船員が船舶の機関、設備等の故障発生時における応急措置その他の継続して従事しなければならない作業に従事しているとき。

第四十二条の五

(補償休日の日数及び付与の単位)

法第六十二条第一項の規定により与えるべき補償休日の日数は、次に掲げるところにより算定される日数とする。 一 船舶に乗り組んでいる期間内に与える場合にあつては、法第六十二条第一項の超過時間の合計八時間当たり又は少なくとも一日の休日を与えられない一週間当たり一日として計算した日数 二 陸上休日として与える場合にあつては、前号に掲げるところにより計算した日数に、五分の七を乗じた日数

基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が一未満の端数を生じる場合であつて、当該端数が二分の一を超えるときには、当該端数に係る補償休日の付与の単位は、一日とする。

法第六十二条第二項の国土交通省令で定める場合は次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める単位は半日とする。 一 労働協約に特別の定めがあるとき。 二 基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が一未満の端数を生じる場合であつて、当該端数が二分の一を超えないとき。

第四十二条の六

法第六十二条第三項の国土交通省令で定める時間は、四時間とする。

第四十二条の七

(補償休日手当)

法第六十三条の国土交通省令で定める補償休日手当は、解雇され、又は退職した日に係る基準労働期間の起算日から当該解雇され、又は退職した日の前日までの期間(次条において「対象期間」という。)における通常の労働日の報酬(第四十条各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。以下この条、次条、第四十三条及び第四十四条において同じ。)の平均計算額の四割増(その算定の基礎となる期間が一週間未満である報酬に係る部分については、四割)以上の額でなければならない。

第四十二条の八

前条の通常の労働日の報酬の平均計算額は、次の各号に掲げる金額に、対象期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額とする。 一 時間によつて定められた報酬については、その金額 二 日によつて定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によつて所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一日平均所定労働時間数で除した金額 三 月によつて定められた報酬については、その金額を月における所定労働時間数で除した金額。ただし、月によつて所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一箇月平均所定労働時間数で除した金額 四 前三号以外の一定の期間によつて定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額 五 船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額

第四十二条の九

(特別の必要がある場合の時間外労働)

法第六十四条第二項の国土交通省令で定める特別の必要がある場合は、次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める時間は、一日についてそれぞれ当該各号に定める時間とする。 一 船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するとき 四時間 二 防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業に従事するとき当該作業に従事するために必要な時間 三 航海当直の通常の交代のために必要な作業に従事するとき一時間 四 通関手続、検疫等の衛生手続その他の法令(外国の法令を含む。)に基づく手続のために必要な作業に従事するとき 二時間 五 事務部の部員が調理作業その他の日常的な作業以外の一時的な作業に従事するとき 二時間

第四十二条の九の二

(時間外労働に関する協定)

船舶所有者は、法第六十四条の二第一項の規定による時間外労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の三の二書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

法第六十四条の二第一項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。 一 時間外労働をさせる必要がある具体的事由 二 対象となる船員の職務及び員数 三 作業の種類 四 労働時間の制限を超えて作業に従事させることができる期間及び時間数の限度並びに当該限度を遵守するための措置

法第六十四条の二第一項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

船舶所有者は、法第六十四条の二第一項の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第一項の届出に代えることができる。

第四十二条の十

(補償休日の労働に関する協定)

船舶所有者は、法第六十五条の規定による補償休日の労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の四書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

法第六十五条の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。 一 補償休日の労働をさせる必要がある具体的事由 二 対象となる船員の職務及び員数 三 作業の種類 四 労働をさせることができる補償休日の日数の限度及び当該限度を遵守するための措置

法第六十五条の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

船舶所有者は、法第六十五条の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第一項の届出に代えることができる。

第四十二条の十一

(補償休日労働の日数の限度)

法第六十五条の国土交通省令で定める補償休日の日数は、基準労働期間について、一週間において一日与えられる休日であつて補償休日以外のものの日数及び補償休日の日数を合計した日数の三分の一とする。

第四十二条の十二

(労働時間の限度の適用除外)

法第六十五条の二第五項の国土交通省令で定める船舶は、法第七十二条の規定により所轄地方運輸局長が指定する船舶であつて、次に掲げるものとする。 一 海底の掘削に従事するもの 二 海底下に存在する資源の探査に従事するものであつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(第四十八条の三の二第一項において「海底資源探査船」という。)

第四十二条の十三

(休息時間の分割に関する協定)

船舶所有者は、法第六十五条の三第三項の規定による休息時間の分割に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第十六号の四の二書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

法第六十五条の三第三項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。 一 特別な方法により休息時間を分割する必要がある具体的事由 二 対象となる船員の職務及び員数 三 作業の種類 四 特別な方法により休息時間を分割することができる期間の限度及び一日についての分割回数の上限又は一日について二回に分割した場合におけるいずれか長い方の休息時間の時間数の下限並びにこれらを遵守するための措置

法第六十五条の三第三項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

船舶所有者は、法第六十五条の三第三項の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによつて、第一項の届出に代えることができる。

第四十二条の十四

(特別の安全上の必要がある場合)

法第六十五条の三第三項第一号の国土交通省令で定める特別の安全上の必要がある場合は、船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するときとする。

第四十三条

(割増手当)

法第六十六条の国土交通省令で定める割増手当は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額以上の額でなければならない。 一 船員が、法第六十四条第一項若しくは第二項又は第六十四条の二第一項の規定により、労働時間の制限を超えて作業に従事した場合通常の労働時間の報酬の計算額の三割増の額 二 船員が、法第六十四条第一項又は第六十五条の規定により、補償休日において作業に従事した場合通常の労働日の報酬の計算額の四割増の額

第四十四条

前条の通常の労働時間又は労働日の報酬の計算額は、次の各号に掲げる金額に、法第六十四条第一項若しくは第二項、第六十四条の二第一項又は第六十五条の規定により労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事した時間数を乗じた金額とする。 一 時間によつて定められた報酬についてはその金額 二 日によつて定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によつて所定労働時間数が異なる場合においては、一週間における一日平均所定労働時間数で除した金額 三 月によつて定められた報酬についてはその金額を月における所定労働時間数で除した金額。ただし、月によつて所定労働時間数が異なる場合においては、一年における一箇月平均所定労働時間数で除した金額 四 前三号以外の一定の期間によつて定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額 五 船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額

第四十四条の二

(通常配置表)

法第六十六条の二の通常配置表には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 船員の職名、作業の種類及び作業に従事する時間 二 船員の一日当たりの労働時間の限度及び一週間当たりの労働時間の限度(法第六十四条第一項の規定に基づく労働時間を除く。)

第四十五条

(労務管理記録簿)

法第六十七条第一項の記録簿には、少なくとも次に掲げる事項(第四十二条の十二に掲げる船舶にあつては第四号に掲げる事項、第四十二条の二第三項の場合にあつては第五号イ及びロに掲げる事項を除く。)を記載するものとし、その様式は、第十六号の五書式とする。ただし、次に掲げる事項を記載することができる別の様式を使用することができる。 一 船員の氏名及び職名 二 基準労働期間並びに当該期間の起算日及び末日 三 乗り組む船舶の名称及び当該船舶に乗り組む期間 四 労働時間に関する次の事項 五 休日及び有給休暇に関する次の事項 六 時間外又は補償休日に労働した年月日及び一日当たりの労働時間 七 休息時間に関する次の事項

前項の記録簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から五年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。

船舶所有者は、船員に対し、その求めに応じて、第一項の記録簿の記載事項のうち船員から求められた事項について、その写しを交付しなければならない。

第四十五条の二

(労働時間の把握方法)

法第六十七条第三項の国土交通省令で定める方法は、パーソナルコンピュータその他の電子計算機による作業の開始及び終了の時刻の記録、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。

第四十五条の三

(労務管理責任者)

法第六十七条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十七条第一項の記録簿の作成及び備置きに関する事項 二 船員の労働時間の状況の把握に関する事項 三 船員の健康状態の把握に関する事項 四 船員からの職業生活に関する相談に関する事項

2 法第六十七条の二第二項の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換、乗下船の時期の変更、研修の実施その他の適切な措置とする。

第四十五条の四

船舶所有者は、法第六十七条の二第三項の措置を講ずるに当たつては、当該船員の健康状態が良好であることが明らかである場合を除き、当該船員の健康状態その他の実情について医師の意見を聴くものとする。

第四十六条

(欠員)

船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、定員数の海員を乗り組ませないことができる。但し、欠員を生じたことにより他の海員の労務が過重となる場合における欠員手当の支給については、労働協約の定めるところによる。 一 船舶が日本国外において定員に欠員ができて国内の港まで帰港するとき。 二 他船にひかれて航行するとき。 三 入きよ、修繕又はその他の事由によつて船舶を航行の用に供しないとき。 四 その他やむを得ない場合においてもよりの地方運輸局長の許可を受けたとき。

前項第一号乃至第三号の場合において定員数の海員を乗り組ませないときは、船舶所有者は、もよりの地方運輸局長に、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。この場合において地方運輸局長は必要があると認めるときは、欠員の補充を命ずることができる。

第四十七条

船舶所有者は、前条第一項第四号の規定により許可を受けようとするときは、左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。 一 船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地 二 船舶の種類、名称、総トン数及び航行区域 三 欠員の数、職名及び資格 四 許可を受けようとする事由 五 許可を受けようとする期間

第四十八条

(労働時間の適用除外)

船舶所有者は、法第七十一条第一項第二号の規定による許可を受けようとするときは、第十六号の六書式による申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

前項の申請書には、船舶国籍証書及び船舶検査証書の写し並びに船員が断続的作業に従事することを証する書類を添付しなければならない。

第四十八条の二

(労働時間の特例)

次に掲げる船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、一月以内の一定の期間とする。ただし、第一号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組むものについては、三月以内の一定の期間とする。 一 定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員 二 旅客の接遇の充実を図るため、食堂、娯楽施設等を有し、かつ、旅客の接遇に関する業務に相当数の船員が従事する旅客船のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員であつて当該業務に従事するもの

前項各号に掲げる船員の一日当たりの労働時間は、十二時間以内とする。ただし、一週間当たりの労働時間は、前項の一定の期間について平均四十時間以内としなければならない。

船舶所有者は、第一項各号に掲げる船員に、同項の一定の期間について一月当たり平均五日以上の休日を与えなければならない。

第四十八条の三

海底の掘削に従事する船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、六週間とする。

前項の船員の一日当たりの労働時間は、十一時間以内とする。

船舶所有者は、第一項の船員に六週間について十四日以上の連続した休日を与えなければならない。

第四十八条の三の二

海底資源探査船に乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、十週間とする。

前項の船員の一日当たりの労働時間は、十一時間以内とする。

船舶所有者は、第一項の船員に十週間について三十三日以上の連続した休日を与えなければならない。

第四十八条の四

船員の日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る法第七十二条の国土交通省令で定める一定の期間は、一週間とする。

前項の船員の一日当たりの労働時間は、十二時間以内とする。ただし、前項の一週間の労働時間は、五十六時間以内(当該一週間の労働日数が六日以下の場合にあつては、四十八時間以内)としなければならない。

船舶所有者は、第一項の船員に、法第七十二条の特例が初めて適用された同項の一週間の初日から起算して三月以内に十五日以上の休日を与えなければならない。当該三月が経過した後法第七十二条の特例が適用される場合も同様とする。

船舶所有者は、第一項の一週間の各日の労働時間を遅くとも当該一週間の開始する前に、同項の船員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。

第四十九条

(有給休暇付与の延期)

船舶所有者は、法第七十四条第一項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 一 有給休暇の付与を延期しようとする船員の氏名及び職務 二 船員が有給休暇を請求しうるに至つた日 三 船舶の名称、総トン数及び航行区域 四 船舶の工事の内容 五 延期しようとする事由 六 延期しようとする期間

第四十九条の二

(船舶における勤務に準ずる勤務)

法第七十四条第四項の国土交通省令で定める勤務は、次の勤務とする。 一 他の船舶所有者の行う事業に属する船舶における勤務(他の船舶所有者に雇用されて従事したものを除く。第三号において同じ。) 二 船舶における勤務に係る技能の習得及び向上等を目的として受ける教育訓練であつて、船舶所有者の職務上の命令に基づくもの 三 係船中の船舶における勤務 四 同一の船舶における連続した勤務のうち当該船舶が他の船舶所有者の事業に属する間に従事したもの

第四十九条の三

(有給休暇中の手当)

法第七十八条の規定による手当は、第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)とし、食費は乗船中支給しなければならない食料の費用の額と同額とする。

第五十条

削除

第五十一条

(食料表)

法第八十条第三項の国土交通省令で定める漁船は、第二種又は第三種の従業制限を有する漁船及び第一種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流網漁業、さけ・ますはえ縄漁業又は機船底びき網漁業に従事するものとする。

第五十二条

(特定雇入契約以外の雇入契約を締結した際の基本訓練)

法第八十一条の二第一項に規定する基本訓練は、次の表の上欄に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

法第八十一条の二第二項の規定による証明書の交付は、基本訓練を受けた者につき、当該訓練に係る事項を習得したかどうかを考査し、これらの事項を習得したと認められる者に対して行うものとする。

第五十二条の二

(記録の作成等)

船舶所有者は、法第八十一条の二第一項又は第八十一条の三第一項に規定する基本訓練を実施したときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該基本訓練の修了の日から五年間これを保存しなければならない。 一 当該基本訓練の実施年月日 二 当該基本訓練を受けた者の氏名 三 当該基本訓練の内容(前条第一項の表第一号及び第二号又は第五十二条の四第一項の表第一号及び第二号に定める内容に限る。) 四 基本訓練を修了した旨の証明書の交付年月日

船舶所有者は、法第八十一条の三第三項(法第八十一条の四において準用する場合を含む。)又は法第八十一条の五の規定により船員に実技講習を受けさせたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該実技講習の修了の日から五年間これを保存しなければならない。 一 当該実技講習の実施年月日 二 当該実技講習を受けた者の氏名 三 当該実技講習の内容(第五十二条の四第三項(第五十二条の五において準用する場合を含む。)各号又は第五十二条の六各号に定める内容に限る。) 四 当該実技講習の課程を修了した旨の証明書の交付年月日

第五十二条の三

(特定雇入契約の対象)

法第八十一条の三第一項に規定する国土交通省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。 一 漁ろうに従事する船舶以外の船舶であつて、遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする総トン数二十トン以上のもの(沿海区域を航行区域とする船舶であつて平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するものを除く。) 二 漁ろうに従事する船舶であつて、我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する国際総トン数三百トン以上のもの

法第八十一条の三第一項に規定する国土交通省令で定める職務は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める職務とする。 一 漁ろうに従事する船舶以外の船舶安全又は汚染防止措置の実施に係る職務 二 漁ろうに従事する船舶すべての職務

第五十二条の四

(特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習)

法第八十一条の三第一項に規定する基本訓練は、次の表の上欄に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

法第八十一条の三第二項の規定による証明書の交付は、基本訓練を受けた者につき、当該訓練に係る事項を習得したかどうかを考査し、これらの事項を習得したと認められる者に対して行うものとする。

法第八十一条の三第三項各号に規定する実技講習は、次に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 生存技術に関する事項 二 消火技術に関する事項

第五十二条の五

(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)

前条第三項の規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に変更した場合について準用する。

第五十二条の六

(特定雇入契約が存する船員に対する再講習)

法第八十一条の五第一項及び第二項に規定する実技講習は、次に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 生存技術に関する事項 二 消火技術に関する事項

第五十三条

(医薬品その他の衛生用品の備付け等)

船舶所有者は、次に掲げる船舶に、当該船舶を初めて自己のために航行の用に供するときに、当該各号に掲げる船舶の区分に応じ国土交通大臣が告示で定める数量の医薬品その他の衛生用品(以下「医薬品等」という。)を備え付けなければならない。 一 法第八十二条各号に掲げる船舶(国内各港間を航海するもの、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第二条に定める区域のみを航海するもの及び同省令第三条に定める短期間の航海を行うものであつて法第八十二条ただし書の許可を受けたものを除く。) 二 前号に掲げる船舶以外の法第八十二条の二第一項各号に掲げる船舶(国内各港間を航海するもの及び船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第六条に定める区域のみを航海するものを除く。) 三 前二号に掲げる船舶以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶及び国土交通大臣の指定する漁船 四 前三号に掲げる船舶以外の船舶(まき網漁業に従事する漁船の附属漁船であつて運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。)

2 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる船舶であつて、乗組船員数が五十人を超え、若しくは航海期間が三月を超えるもの又は同項第二号若しくは第三号に掲げる船舶であつて航海期間が三月を超えるものに備え付けるべき医薬品等(医療衛生用具を除く。次項において同じ。)の数量は、当該船舶に乗り組む医師、衛生管理者又は衛生担当者(船員労働安全衛生規則第七条第一項に規定する衛生担当者をいう。)の意見に基づき前項の告示で定める数量を適宜増加したものとする。

3 船舶所有者は、船舶が国内の港を発航してから次に国内の港に到着するまでの期間が一月を超える場合にあつてはその発航前に、その他の場合にあつては船舶に備え付けている医薬品等の数量が前二項に規定する数量の二分の一に満たなくなつたときに、前二項に規定する数量に達するように医薬品等を補充しなければならない。

4 船舶所有者は、船舶に備え付けている医療衛生用具の数量が第一項の告示で定める数量に満たなくなつたときに、その告示で定める数量に達するように医療衛生用具を補充しなければならない。

5 船舶所有者は、医薬品等を医療箱、衛生用品戸だな等に使用しやすいように保管しておかなければならない。

第五十四条

(医療書の備置)

船舶所有者は、船舶(平水区域を航行区域とする船舶及びまき網漁業に従事する漁船の附属漁船で運搬船以外の総トン数二十トン未満のものを除く。)に国土交通省監修「日本船舶医療便覧」を備え置かなければならない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる船舶にあつては、国土交通省監修「小型船医療便覧」をもつてこれに代えることができる。

第五十五条

(健康証明書)

法第八十三条第一項の健康証明書は、第五十七条に掲げる医師(以下「指定医師」という。)が、次に掲げる検査(指定医師以外の医師によるものを含む。)の結果に基づき、第二号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければならない。この場合において、当該検査は、当該判定時前三月以内に受けたものでなければならない。 一 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。) 二 業務歴の調査 三 自覚症状及び他覚所見の有無の検査 四 身長、体重及び腹囲の検査 五 BMI(次の算式により算出した値をいう。)の検査 六 運動機能、視力、色覚(船長、甲板部の職員及び部員、機関部の職員及び航海当直部員、無線部の職員並びに救命艇手に限る。)、聴力及び握力の検査 七 ABO式及びRh式の血液型検査 八 血色素量及び赤血球数の検査 九 血糖検査 十 血中脂質検査(低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、血清トリグリセライド(中性脂肪)及び高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量の検査) 十一 肝機能検査(血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査) 十二 検便(虫卵及びヘモグロビンの有無の検査に限る。)及び検尿 十三 血圧の検査 十四 心電図検査 十五 胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査(当該判定時前六月以内に船員労働安全衛生規則第三十二条第二項による検査において受けた場合を除く。)及びかくたん検査 十六 肺活量の検査 十七 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他の器官の臨床医学的検査 十八 国際航海に従事する船舶に乗り組む船員にあつては、次に掲げる検査

前項の検査のうち、身長の検査(年齢二十年未満の者に係るものを除く。)、腹囲の検査、第五号の検査(年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、第七号の検査、第八号から第十一号までの検査(年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、検便(虫卵の有無の検査にあつては調理作業に従事する者に係るものを除き、ヘモグロビンの有無の検査にあつては年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、第十四号の検査(年齢三十五年以上の者に係るものを除く。)、かくたん検査及び第十八号の検査については、指定医師においてその必要がないと認めるものは、受けなくてもよい。

第五十六条

法第八十三条の健康証明書の有効期間は、色覚の検査については六年、その他の検査については一年とする。ただし、前条第一項の検査の際、結核を発病するおそれがあると認める者については、指定医師はその結核に関する検査についての有効期間を六月に短縮することができる。

前項の期間が航海中に満了したときは、当該期間が満了した日から起算して三月を経過する日又はその航海の終了する日のいずれか早い日までの間(航海の態様その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める漁船にあつては、その航海の終了する日までの間)、当該検査について、健康証明書は、なおその効力を有するものとする。

健康証明書が記載されている船員手帳の有効期間が経過した場合においても、当該健康証明書の有効期間は、なお前二項の規定による。

船舶所有者は、緊急に欠員を補充する必要がある場合その他やむを得ない場合において、最寄りの地方運輸局長の許可を受けたときは、第一項の期間が満了した健康証明書を受有する者を当該期間が満了した日から起算して三月を超えない範囲内において、船舶に乗り組ませることができる。

第五十六条の二

(健康証明に要する費用の負担)

法第八十三条の規定による健康証明に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。

第五十七条

(医師の指定)

法第八十三条の規定による健康証明をする医師は、次に掲げる医師とする。 一 船員である医師 二 次の表に掲げる法人の病院又は診療所の医師 三 その他地方運輸局長が指定した医師

第五十七条の二

(登録の手続)

法第八十三条の二の登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 生存講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 生存講習事務を行う事務所の名称及び所在地 三 生存講習事務の開始予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書面 三 生存講習の用に供する施設又は設備が法第八十三条の三第一項第一号イ及びロに掲げる要件に適合するものであることを証明する書類 四 生存講習を行う講師が法第八十三条の三第一項第二号のイからハまでに掲げる要件のいずれにも適合する者であることを信じさせるに足る書類 五 生存講習を行う講師の氏名及び略歴を記載した書類 六 登録を受けようとする者が法第八十三条の三第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

3 登録生存講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第五十七条の四又は第五十七条の五の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。

第五十七条の三

(登録生存講習機関登録簿の記載事項)

法第八十三条の三第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録生存講習機関が生存講習事務を行う事務所の名称 二 登録生存講習機関が生存講習を開始する日

第五十七条の四

(役員の選任の届出等)

登録生存講習機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名、住所及び履歴を記載した届出書を国土交通大臣に届け出なければならない。

2 登録生存講習機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添付して国土交通大臣に届け出なければならない。

第五十七条の五

(登録事項の変更の届出)

登録生存講習機関は、法第八十三条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由

2 前項の届出書には、変更に係る事項を証明する書類を添付しなければならない。

第五十七条の六

(登録の更新)

第五十七条の二及び第五十七条の三の規定は、法第八十三条の五第一項の登録の更新について準用する。

第五十七条の七

(生存講習事務の実施基準)

法第八十三条の六第一項の国土交通省令で定める時間数は、生存講習の内容を習得させるために適当と認められるものとして告示で定める時間数とする。

2 法第八十三条の六第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 生存講習事務を管理する者(第四号及び次条第五号において「生存講習管理者」という。)が次に掲げる要件に適合すること。 二 生存講習が告示で定める内容及び方法の基準に適合するように行われること。 三 第一号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて登録生存講習機関が選任したものが、生存講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。 四 生存講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該生存講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

第五十七条の八

(登録生存講習事務規程の記載事項)

法第八十三条の七第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 生存講習の受講の申請に関する事項 二 生存講習の日程、公示の方法その他実施の方法に関する事項 三 生存講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項 四 法第八十三条の六第二項に規定する生存講習の課程を修了した旨の証明書(次条第二項第三号において「生存講習修了証明書」という。)の交付及び再交付に関する事項 五 生存講習管理者の氏名及び履歴 六 生存講習事務に関する秘密の保持に関する事項 七 帳簿書類(帳簿書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の管理に関する事項 八 生存講習事務に関する公正の確保に関する事項 九 不正な受講者の処分に関する事項 十 その他生存講習事務の実施に関し必要な事項

第五十七条の九

(帳簿の記載等)

登録生存講習機関は、法第八十三条の八の帳簿並びに生存講習の受講申請書及びその添付書類又は生存講習の受講申請書及びその添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、生存講習を終了した日から三年間これらを保存しなければならない。

2 法第八十三条の八の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 生存講習の料金の収納に関する事項 二 生存講習の受講の申請の受理に関する事項 三 生存講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他生存講習の実施状況に関する事項

第五十七条の十

(帳簿等の提出)

登録生存講習機関は、法第八十三条の十二の規定により生存講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、法第八十三条の八の帳簿並びに生存講習の受講申請書及びその添付書類又は生存講習の受講申請書及びその添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を国土交通大臣に提出しなければならない。

第五十七条の十一

(財務諸表等の表示の方法)

法第八十三条の九第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第五十七条の十二

(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

法第八十三条の九第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録生存講習機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 電磁的記録に係る記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第五十七条の十三

(生存講習事務の休廃止の届出)

登録生存講習機関は、法第八十三条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止をしようとする生存講習事務に関する業務の範囲 二 休止又は廃止をしようとする日 三 休止をしようとする場合にあつては、その期間 四 休止又は廃止の理由

第五十七条の十四

(登録生存講習機関の生存講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)

国土交通大臣は、法第八十三条の十四第一項の規定により生存講習事務を行うこととするときは、当該生存講習事務を開始する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

2 登録生存講習機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係る生存講習(第一号又は第三号に掲げる場合において、生存講習に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があつた場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。 一 法第八十三条の十二の届出をして生存講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日 二 法第八十三条の十三の規定により登録を取り消された場合当該登録を取り消された日 三 法第八十三条の十三の規定により期間を定めて生存講習事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日 四 第一号又は前号に掲げる場合のほか、法第八十三条の十四第一項の規定により国土交通大臣が生存講習事務を行うこととなつた場合前項の当該生存講習事務を開始する日

3 登録生存講習機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第八十三条の十四第一項の規定により生存講習事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに生存講習事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において、当該業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

第五十七条の十五

(国土交通大臣の生存講習事務等の登録生存講習機関への引継ぎ)

国土交通大臣は、法第八十三条の十四第一項の規定により行つている生存講習事務を行わないものとする場合には、当該生存講習事務を終止する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

2 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該生存講習事務を終止する日以後において、当該生存講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該生存講習事務を実施する登録生存講習機関に送付するものとする。

第五十七条の十六

(登録の手続)

法第八十三条の十七の登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 消火講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 消火講習事務を行う事務所の名称及び所在地 三 消火講習事務の開始予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書面 三 消火講習の用に供する施設又は設備が法第八十三条の十八第一項第一号イ及びロに掲げる要件に適合するものであることを証明する書類 四 消火講習を行う講師が法第八十三条の十八第一項第二号のイからハまでに掲げる要件のいずれにも適合する者であることを信じさせるに足る書類 五 消火講習を行う講師の氏名及び略歴を記載した書類 六 登録を受けようとする者が法第八十三条の十八第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

3 登録消火講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第五十七条の十八において準用する第五十七条の四又は第五十七条の五の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。

第五十七条の十七

(国土交通省令で定める器具)

法第八十三条の十八第一項第一号ロの国土交通省令で定める器具は、次の各号に掲げるものとする。 一 消火ホース、ノズル及び水噴霧放射器 二 泡消火器、炭酸ガス消火器及び粉末消火器 三 呼吸具

第五十七条の十八

(登録消火講習機関登録簿の記載事項)

法第八十三条の十八第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録消火講習機関が消火講習事務を行う事務所の名称 二 登録消火講習機関が消火講習を開始する日

第五十七条の十九

(準用)

第五十七条の四から第五十七条の十五までの規定は、法第八十三条の十七の登録、消火講習、登録消火講習機関及び消火講習事務について準用する。この場合において、第五十七条の五中「法第八十三条の四」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の四」と、第五十七条の六中「第五十七条の二」とあるのは「第五十七条の十六」と、「法第八十三条の五第一項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の五第一項」と、第五十七条の七中「法第八十三条の六第一項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の六第一項」と、第五十七条の七第二項第一号及び第四号並びに第五十七条の八第五号中「生存講習管理者」とあるのは「消火講習管理者」と、第五十七条の八の見出し中「登録生存講習事務規程」とあるのは「登録消火講習事務規程」と、同条本文中「法第八十三条の七第二項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の七第二項」と、同条第四号中「法第八十三条の六第二項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の六第二項」と、同条第四号及び第五十七条の九第二項第三号中「生存講習修了証明書」とあるのは「消火講習修了証明書」と、第五十七条の九及び第五十七条の十中「法第八十三条の八」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の八」と、第五十七条の十、第五十七条の十三及び第五十七条の十四第二項第一号中「法第八十三条の十二」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の十二」と、第五十七条の十一中「法第八十三条の九第二項第三号」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の九第二項第三号」と、第五十七条の十二中「法第八十三条の九第二項第四号」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の九第二項第四号」と、第五十七条の十四第一項、第二項第四号及び第三項並びに第五十七条の十五第一項中「法第八十三条の十四第一項」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の十四第一項」と、第五十七条の十四第二項第二号及び第三号中「法第八十三条の十三」とあるのは「法第八十三条の十九において準用する法第八十三条の十三」と読み替えるものとする。

第五十七条の二十

(年少船員の認証)

船舶所有者は、法第八十五条第三項の認証を受けようとするときは、当該船員の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当欄に年齢十八年に達する年月日を朱書し、これを地方運輸局長等に提示しなければならない。

第五十八条

(年少船員の夜間労働の禁止の特例)

法第八十六条の国土交通省令の定める場合は、船舶が高緯度の海域にあつて昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合をいう。

船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶ごとに左の事項を記載した申請書二通を提出しなければならない。 一 船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地 二 船舶の種類、名称、総トン数、用途(業種)及び航路(従業制限) 三 職務の名称及び内容 四 労働の開始及び終了の時刻 五 許可を受けようとする期間

第五十八条の二

(妊娠中の女子が就業できる範囲の航海)

法第八十七条第一項第一号の国土交通省令で定める範囲の航海は、妊娠中の女子の船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において、最寄りの国内の港に二時間以内に入港することができる航海とする。

第五十八条の三

(妊産婦の夜間労働の禁止の特例)

法第八十八条の四第一項の国土交通省令で定める場合は、第五十八条第一項に定める場合とする。

第五十八条第二項の規定は、前項に定める場合について準用する。

第五十九条

(標準報酬)

法第九十一条の標準報酬は、負傷し、疾病にかかり、行方不明となり、又は死亡した日(負傷又は疾病に因り死亡した場合には、負傷し、又は疾病にかかつた日)(以下基準日という。)の報酬月額に基いて第六号表により定める。

第六十条

前条の報酬月額は、左の各号の規定によつて算定するものとする。 一 日によつて報酬を定めるときは、日額の三十倍 二 日又は月以外の期間によつて報酬を定めるときは、その報酬の額をその期間の日数で除して得た額の三十倍 三 歩合による報酬については、歩合制度の種類ごとに、労働協約又は船舶所有者とその使用する船員の過半数を代表する者との協議によつて基準日の前一年以内又はその後に定めた額。これによることができないときは、所轄地方運輸局長が定めた額 四 前各号の二以上に該当する報酬を受けるときにおいては、その各々について、前各号の規定によつて算定した額の合算額

前項第三号の額は、同号の額を定める日の前一年以上の期間中に支払われた歩合金の額を当該歩合金が支払われた期間の日数で除して得た金額の三十倍を基準とし、これが算定できないとき又は著しく不当なときは同種の業務に従事する同種の船舶において同様の労務に従事する者の報酬月額を基準として、定めなければならない。

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項第三号の額について交通政策審議会又は地方交通審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の議を経て、最低額を定めることができる。

第六十一条

前二条の報酬月額とは、その月の報酬総額より臨時に支払われる賞与その他これに準ずる報酬を除いたものをいう。

第六十二条

(障害手当)

法第九十二条に規定する障害の程度の区分は、第七号表による。

第七号表に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。

左に掲げる場合には、前二項の規定による等級を左の通り繰り上げる。但し、その障害手当の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害手当の金額を合算した額を超えてはならない。 一 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合一級 二 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合二級 三 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合三級

第七号表に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、第七号表に掲げる身体障害に準じて、障害手当を支払わなければならない。

既に身体障害がある者が、負傷又は疾病に因つて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害手当の金額より、既にあつた障害の該当する障害手当の金額を差し引いた金額の障害手当を支払わなければならない。

第六十二条の二

(行方不明手当)

法第九十二条の二の国土交通省令の定める被扶養者は、次に掲げる者のうち、船員の行方不明当時主としてその収入によつて生計を維持していたものとする。 一 船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)、子、父母、孫及び祖父母 二 前号に掲げる者以外の船員の三親等内の親族で船員と同居のもの 三 船員の配偶者で婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者の子及び父母で船員と同居のもの

前項に掲げる者が行方不明手当を受ける順位は、同項各号に掲げる順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にし、同項第二号に掲げる者については、親等の少ない者を先にし親等の多い者を後にする。

行方不明手当を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、行方不明手当は、その人数により等分するものとする。

第六十三条

(遺族手当)

法第九十三条の遺族は、左の通りとする。 一 船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。) 二 船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時(失踪の宣告を受けた船員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下同じ。)その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者 三 前二号に掲げる者を除き船員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者 四 船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時その収入によつて生計を維持し、又はこれと生計を共にしていなかつた者

前項に掲げる者が遺族手当を受ける順位は、前項各号の順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。但し、第二号及び第四号に掲げる父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。又、船員が遺言若しくは船舶所有者に対してした予告で、第三号又は第四号に掲げる者の中特定の者を指定した場合においては、第三号又は第四号の規定にかかわらずその者を先にする。

胎児は、第一項第二号乃至第四号については、既に生れたものとみなす。

第六十四条

遺族手当を受けるべき同順位の者が二人以上あるときは、遺族手当は、その人数により等分するものとする。

第六十五条

遺族手当を受けるべきであつた者が死亡した場合においては、遺族手当を受ける権利を失う。

前項の場合においては、船舶所有者は、前二条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて遺族手当を支払わなければならない。

第六十六条

(葬祭料)

法第九十四条の遺族は、第六十三条第一項各号に掲げるものとする。

第六十六条の二

(他の法令)

法第九十五条の国土交通省令で指定する法令とは、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)をいう。

第六十七条

(審査及び仲裁)

法第九十六条第一項の申立てをしようとする者は、第十七号書式による申請書をその住所地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。この場合においては、その住所地を管轄する運輸支局等の長(以下「運輸支局長等」という。)を経由することができる。

第六十八条

国土交通大臣は、前条の規定による申請書の提出があつたとき、又は職権で審査若しくは仲裁をしようとするときは、関係当事者の双方に遅滞なく、文書でその旨を通知しなければならない。

第六十九条

(就業規則)

船舶所有者は、法第九十七条の規定により就業規則を届け出ようとするときは、就業規則二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

第七十条

法第九十七条第一項各号は、次の事項を含むものとする。 一 給料その他の報酬については、決定及び支払の方法、支払の時期並びに昇給の基準 二 労働時間については、基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制 三 休日及び休暇については、時期、方法及び場所 四 定員については、海員の職務及び員数並びに船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域又は従業区域、就航航路又は操業海域及び用途

第七十条の二

(登録の申請)

法第百条の十二第一項(法第百条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第百条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地 三 登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書 三 検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類 四 検査を行う者が法第百条の十二第二項第一号イからハまでに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを証する書類 五 登録を受けようとする者が、法第百条の十二第二項第二号イからハまで及び第三項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

第七十条の三

(登録検査機関登録簿の登録事項)

法第百条の十二第四項第四号(法第百条の十三第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録を受けた者が検査を行う事業所の名称 二 登録を受けた者が検査業務を開始しようとする年月日

第七十条の四

(登録事項の変更の届出)

登録検査機関は、法第百条の十五の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第七十条の五

(検査業務規程の認可の申請)

登録検査機関は、法第百条の十六第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る検査業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 登録検査機関は、法第百条の十六第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る検査業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第七十条の六

(検査業務規程の記載事項)

法第百条の十六第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 検査の申請に関する事項 二 検査業務の実施方法に関する事項 三 検査を行つた船舶が法第百条の三第一項各号に掲げる要件の全てに適合することを証する書類の交付及び再交付並びに証印に関する事項 四 専任の管理責任者の選任その他の検査業務の信頼性を確保するための措置に関する事項 五 検査員の選任に関する事項 六 検査に関する料金及び旅費に関する事項 七 検査業務に関する秘密の保持に関する事項 八 検査業務に関する公正の確保に関する事項 九 その他検査業務の実施に関し必要な事項

第七十条の七

(検査員の選任の届出等)

登録検査機関は、法第百条の十七第一項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した検査員の氏名並びにその者が検査を行う事業所の名称及び所在地を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、同項の者が法第百条の十二第二項第一号イからハまでに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること及び法第百条の十七第三項に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。

3 登録検査機関は、法第百条の十七第一項後段の規定による届出をしようとするときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。

第七十条の八

(役員の選任の届出等)

登録検査機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。

2 登録検査機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届けなければならない。

第七十条の九

(電磁的記録に記録された事項の表示方法)

法第百条の十九第二項第三号に規定する国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第七十条の十

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

法第百条の十九第二項第四号に規定する国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第七十条の十一

(業務の休廃止の許可の申請)

登録検査機関は、法第百条の二十の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする検査業務 二 検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日 三 検査業務の全部又は一部を休止しようとする期間 四 検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

第七十条の十二

(在勤官署の所在地)

船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令(平成二十五年政令第百二十六号)第二条の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第三項において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

第七十条の十三

(旅費の額の計算に係る細目)

検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。

2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

3 国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

第七十条の十四

(帳簿の記載等)

法第百条の二十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 船名 二 船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号 三 総トン数 四 船舶所有者の氏名又は名称及び住所 五 検査の種類 六 検査を行つた年月日及び場所 七 検査を行つた事業所の名称 八 検査を行つた検査員の氏名 九 検査の結果 十 その他検査の実施状況に関する事項

2 法第百条の二十七の帳簿は、検査業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

第七十条の十五

(帳簿の提出)

登録検査機関は、法第百条の二十の規定による許可を受け、検査業務を休止し、又は廃止した場合その他当該業務を行わないこととなつた場合には、遅滞なく、法第百条の二十七の帳簿を国土交通大臣に提出しなければならない。

第七十条の十六

(報告書の提出等)

登録検査機関は、検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を船舶の所在地を管轄する地方運輸局の事務所の長(船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。第三項において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、第七十条の十四第一項第一号から第九号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3 船舶の所在地を管轄する地方運輸局の事務所の長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、登録検査機関に対し、検査の依頼者から提出された書類その他必要な書類の提出を求めることができる。

4 国土交通大臣は、登録検査機関の行つた検査が適当でないと認める場合は、検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。

第七十一条

(領事官の事務)

次に掲げる事務は、外国にあつては日本の領事官が行う。 一 第七条第三項の規定による遺留品目録の受理 二 第八条の規定による遺留品目録の証明 三 法第十九条の規定による航行に関する報告の受理 四 第十五条の規定による航行に関する報告書の証明 五 法第三十七条の規定による雇入契約の成立等の届出の受理及び法第三十八条の規定による雇入契約の確認 六 第四十六条第一項の規定による欠員の許可並びに同条第二項の規定による欠員の届出の受理及び欠員の補充命令 七 法第八十五条第三項の規定による年齢十八年未満の者の認証 八 法第百二条の規定によるあつせん

第七十二条

(船員労務官証明書)

法第百七条第三項の証明書の様式は、第十八号書式による。

第七十三条

(事業状況及び災害疾病発生状況報告)

法第百十一条の報告は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める期日までに、所轄地方運輸局長にこれをしなければならない。 一 毎年十月一日現在の事業状況毎年十月末日 二 前年四月一日以後一年間に発生した災害又は疾病のために船員が引き続き三日以上休業したときは、その内容、原因その他参考事項毎年四月末日

前項第二号の報告を受けた所轄地方運輸局長は、必要と認めるときは、同号に掲げる事項に関する詳細な報告を命ずることができる。

第一項第一号及び第二号の報告の様式は、それぞれ第十九号書式及び第二十号書式によるものとする。

第七十四条

(船員等の申告)

法第百十二条(法第百二十条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定による申告は、書面又は口頭ですることができる。

第七十五条

(就業規則等の掲示等)

法第百十三条第一項の規定により船内及びその他の事業場内に掲示し、又は備え置かなければならない就業規則は、所轄地方運輸局長の届出受理証明のある有効なものでなければならない。

海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、法第百十三条第三項の規定によりこれらの証書の写しを船内及びその他の事業場内に掲示する場合において、船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成二十五年国土交通省令第三十二号)第十六条に規定する海上労働遵守措置認定書の写しを併せて掲示しなければならない。

第七十六条

(航海当直部員を乗り組ますべき船舶)

法第百十七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、第三条の五第一項各号に掲げる船舶以外の船舶及び同項第一号に掲げる船舶であつて総トン数七百トン以上の船舶とする。

第七十七条

(航海当直部員の乗組みに関する基準)

船舶所有者は、甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。

第七十七条の二

船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二第二項から第五項までに規定する基準に適合する船舶に乗り組む甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員又は乗組み基準外運航士(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第一第三号の表(一)の表から(四)の表までに定める運航士に加えて乗り組む運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)(同令別表第一第三号の表(一)の表備考4の運航士(一号職務)又は運航士(二号職務)をいう。)であつて、それぞれ甲板部又は機関部の部員が行うべき作業に相当する作業を併せ行う者をいう。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次に掲げる航海当直部員の乗組みに関する基準に従わなければならない。 一 甲種甲板・機関部航海当直部員又は乙種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませること。 二 部員の過半数は甲種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者とすること。

第七十七条の二の二

(航海当直部員の職務)

甲板部の航海当直部員の職務は、船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の点検、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。

機関部の航海当直部員の職務は、機関の作動状態の監視及び点検、機関の操作、機関区域内の巡回、機関の故障その他の機関に係る異常な事態の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。

前条に規定する船舶に乗り組む同条の航海当直部員及び乗組み基準外運航士の職務は、前二項に規定する職務とする。

前三項の航海当直部員は、その職務を上長(部員である者を除く。)の職務上の命令に従つて行うものとする。

第七十七条の二の三

(航海当直部員の認定等)

地方運輸局の事務所の長は、第八号表上欄に掲げる航海当直部員の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者について、法第百十七条の二第二項の規定による認定を行う。

前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳及び認定を受けようとする資格に係る第八号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類を提示して、第二十二号書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

法第百十七条の二第二項の規定による証印の様式は、第二十二号の二書式による。

第七十七条の三

(危険物等取扱責任者を乗り組ますべき船舶)

法第百十七条の三第一項の国土交通省令で定めるタンカーは、平水区域を航行区域とするタンカー以外の石油タンカー(ばら積みの石油及び石油製品を輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。)、液体化学薬品タンカー(ばら積みの液体化学薬品を輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。)及び液化ガスタンカー(ばら積みの液化ガスを輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。)とする。

法第百十七条の三第一項の国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船は、平水区域を航行区域とする液化天然ガス等燃料船以外の低引火点燃料船(低引火点燃料(引火点が摂氏六十度以下の燃料をいう。以下同じ。)を使用する船舶をいい、貨物を燃料とする液化ガスタンカーを除く。以下同じ。)とする。

第七十七条の四

(危険物等取扱責任者の乗組みに関する基準)

船舶所有者は、前条第一項のタンカーには、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。

2 船舶所有者は、前条第二項の液化天然ガス等燃料船には、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。

第七十七条の五

(危険物等取扱責任者の職務)

第七十七条の三第一項のタンカーに乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。

2 第七十七条の三第二項の液化天然ガス等燃料船に乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。

第七十七条の六

(危険物等取扱責任者の認定等)

地方運輸局の事務所の長は、第九号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(第七十七条の十一及び第七十八条の二の五において「船員条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項及び第七十七条の七第一項において「締約国危険物等取扱責任者資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第百十七条の三第二項の規定による認定を行う。

前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳並びに認定を受けようとする資格に係る第九号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は締約国危険物等取扱責任者資格証明書及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類を提示して、第二十二号の三書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

前二項の規定は、第十号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者について準用する。

法第百十七条の三第二項の規定による証印の様式は、第二十二号の四書式による。

第七十七条の六の二

(消防講習の登録)

第九号表第一号2(1)に規定する講習(以下この章において「登録消防講習」という。)の登録は、登録消防講習を行おうとする者の申請により行う。

第九号表第一号2(1)の講習の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録消防講習の実施に関する事務(以下「登録消防講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録消防講習事務を開始する日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三 講習に用いる第十一号表に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類 四 講師の氏名及び経歴を記載した書類 五 講師が、次条第一項第三号に該当する者であることを証する書類 六 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

第七十七条の六の三

(登録の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第十一号表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。 二 次に掲げる科目について行われるものであること。 三 前号に掲げる科目にあつては、第十二号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一 法第百十七条の三第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第七十七条の六の十三の規定により第九号表第一号2(1)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、登録消防講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第九号表第一号2(1)の登録は、登録消防講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録消防講習を行う者(以下「登録消防講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録消防講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録消防講習事務を開始する日

第七十七条の六の四

(登録の更新)

第九号表第一号2(1)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第七十七条の六の五

(登録消防講習事務の実施に係る義務)

登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の六の三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。 一 講習は、実習により行われるものであること。 二 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。 三 甲種危険物等取扱責任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の六の三第一項第三号に該当する者に行わせること。

第七十七条の六の六

(登録事項の変更の届出)

登録消防講習実施機関は、第七十七条の六の三第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由

第七十七条の六の七

(登録消防講習事務規程)

登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録消防講習の受講の申請に関する事項 二 登録消防講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項 三 登録消防講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項 四 登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 五 第七十七条の六の五第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴 六 登録消防講習事務に関する公正の確保に関する事項 七 不正受講者の処分に関する事項 八 その他登録消防講習事務に関し必要な事項

第七十七条の六の八

(登録講習事務の休廃止)

登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録消防講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 三 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする日 四 登録消防講習事務を休止しようとする期間 五 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする理由

第七十七条の六の九

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

登録消防講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて登録消防講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第七十七条の六の十

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録消防講習実施機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第七十七条の六の十一

(適合命令)

国土交通大臣は、登録消防講習が第七十七条の六の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第七十七条の六の十二

(改善命令)

国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第七十七条の六の五の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第七十七条の六の十三

(登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九号表第一号2(1)の登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第七十七条の六の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第七十七条の六の六から第七十七条の六の八まで、第七十七条の六の九第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第七十七条の六の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第九号表第一号2(1)の登録を受けたとき。

第七十七条の六の十四

(帳簿の記載等)

登録消防講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録消防講習の終了後二年間保存しなければならない。 一 登録消防講習の受講料の収納に関する事項 二 登録消防講習の受講の申請の受理に関する事項 三 登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録消防講習の実施状況に関する事項

登録消防講習実施機関は、登録消防講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録消防講習の終了後二年間これを保存しなければならない。

第七十七条の六の十五

(報告の徴収)

国土交通大臣は、登録消防講習の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第七十七条の六の十六

(公示)

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第九号表第一号2(1)の登録をしたとき。 二 第七十七条の六の六の規定による届出があつたとき。 三 第七十七条の六の八の規定による届出があつたとき。 四 第七十七条の六の十三の規定により第九号表第一号2(1)の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

第七十七条の六の十七

(学科講習の登録)

第九号表第一号2(2)に規定する講習(以下この章において「登録タンカー学科講習」という。)の登録は、登録タンカー学科講習を行おうとする者の申請により行う。

第九号表第一号2(2)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録タンカー学科講習の実施に関する事務(以下「登録タンカー学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録タンカー学科講習事務を開始する日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三 講師の氏名及び経歴を記載した書類 四 講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類 五 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

第七十七条の六の十八

(登録の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次に掲げる科目について行われるものであること。 二 前号に掲げる科目にあつては、第十三号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一 法第百十七条の三第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第七十七条の六の二十一において準用する第七十七条の六の十三の規定により第九号表第一号2(2)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、登録タンカー学科講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第九号表第一号2(2)の登録は、登録タンカー学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録タンカー学科講習を行う者(以下「登録タンカー学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録タンカー学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録タンカー学科講習事務を開始する日

第七十七条の六の十九

(登録の更新)

第九号表第一号2(2)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第七十七条の六の二十

(登録学科講習事務の実施に係る義務)

登録タンカー学科講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の六の十八第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録タンカー学科講習事務を行わなければならない。 一 講習は、講義により行われるものであること。 二 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。 三 甲種危険物等取扱責任者(石油)、甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)又は甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の六の十八第一項第二号に該当する者に行わせること。

第七十七条の六の二十一

(準用)

第七十七条の六の六から第七十七条の六の十六までの規定は登録タンカー学科講習、登録タンカー学科講習実施機関及び登録タンカー学科講習事務について準用する。

第七十七条の六の二十二

(学科講習の登録)

第十号表第一号1(4)に規定する講習(以下この章において「登録低引火点燃料船学科講習」という。)の登録は、登録低引火点燃料船学科講習を行おうとする者の申請により行う。

第十号表第一号1(4)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録低引火点燃料船学科講習の実施に関する事務(以下「登録低引火点燃料船学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録低引火点燃料船学科講習事務を開始する日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三 講師の氏名及び経歴を記載した書類 四 講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類 五 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

第七十七条の六の二十三

(登録の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次に掲げる科目について行われるものであること。 二 前号に掲げる科目にあつては、第十四号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一 法第百十七条の三第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第七十七条の六の二十六において準用する第七十七条の六の十三の規定により第十号表第一号1(4)の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、登録低引火点燃料船学科講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第十号表第一号1(4)の登録は、登録低引火点燃料船学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録低引火点燃料船学科講習を行う者(以下「登録低引火点燃料船学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録低引火点燃料船学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録低引火点燃料船学科講習事務を開始する日

第七十七条の六の二十四

(登録の更新)

第十号表第一号1(4)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第七十七条の六の二十五

(登録学科講習事務の実施に係る義務)

登録低引火点燃料船学科講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の六の二十三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録低引火点燃料船学科講習事務を行わなければならない。 一 講習は、講義により行われるものであること。 二 講習は、第七十七条の六の二十三第一項第一号イからトまでに掲げる科目ごとに、それぞれ一時間以上行うこと。 三 甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の六の二十三第一項第二号に該当する者に行わせること。

第七十七条の六の二十六

(準用)

第七十七条の六の六から第七十七条の六の十六までの規定は登録低引火点燃料船学科講習、登録低引火点燃料船学科講習実施機関及び登録低引火点燃料船学科講習事務について準用する。

第七十七条の七

(認定の有効期間等)

第七十七条の六第一項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日(締約国危険物等取扱責任者資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあつては、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日又は当該締約国危険物等取扱責任者資格証明書が効力を失う日のいずれか早い日)までとする。

前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前六月以内(以下この項において「更新申請期間」という。)に、船員手帳及び第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類を提示して、第二十二号の五書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。ただし、更新申請期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にその提出をすることができないときは、当該期間前にその提出をすることができる。

前二項の規定は、第七十七条の六第三項において準用する同条第一項の規定による第十号表の危険物等取扱責任者の認定について準用する。

地方運輸局の事務所の長は、第二項の規定による申請書の提出があつたときは、第九号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第一項の有効期間の更新を行う。 一 当該有効期間が満了する日以前五年以内に第九号表下欄に規定する経験を有すること。 二 当該有効期間が満了する日以前五年以内に消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。

地方運輸局の事務所の長は、第三項において準用する第二項の規定による申請書の提出があつたときは、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第三項において準用する第一項の有効期間の更新を行う。 一 当該有効期間が満了する日以前五年以内に、低引火点燃料船において、船長又は甲板部若しくは機関部の職員若しくは機関部の部員であつて機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するものとしてその職務に一月以上従事した経験を有し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 二 当該有効期間が満了する日以前五年以内に、低引火点燃料船又は液化ガスタンカーに三月以上乗り組んだ履歴を有し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 三 当該有効期間が満了する日以前五年以内に消火、液化天然ガス等燃料船の安全の確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。

前二項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間が満了する日の翌日(第二項ただし書の場合にあつては、従前の認定の有効期間の更新を受けた日)から起算するものとする。

地方運輸局の事務所の長は、第四項又は第五項の規定による有効期間の更新を受けた者に対し、その者の船員手帳に第七十七条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の認定がなお効力を有する旨の証印をする。

第七十七条の六第四項の規定は、前項に規定する証印について準用する。

第七十七条の八

(特定海域運航責任者を乗り組ますべき海域)

法第百十七条の四第一項の国土交通省令で定める特定海域は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五に掲げる南極海域又は北極海域とする。

第七十七条の九

(特定海域運航責任者の乗組みに関する基準)

船舶所有者は、前条の特定海域を航行する船舶(以下「特定海域航行船舶」という。)には、次の表の上欄に掲げる特定海域の海氷の状況(海氷が存在しない場合を除く。)に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表の下欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあつてはこの限りでない。

第七十七条の十

(特定海域運航責任者の職務)

特定海域航行船舶に乗り組む特定海域運航責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。

第七十七条の十一

(特定海域運航責任者の認定等)

地方運輸局の事務所の長は、第十五号表上欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する船員条約の締約国が発給した条約に適合する海域の特性に応じた運航に関する資格証明書(次項及び第七十七条の十二第一項において「締約国特定海域運航責任者資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第百十七条の四第二項の規定による認定を行う。

前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳並びに認定を受けようとする資格に係る第十五号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は締約国特定海域運航責任者資格証明書及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類を提示して、第二十二号の六書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。

法第百十七条の四第二項の規定による証印の様式は、第二十二号の七書式による。

第七十七条の十一の二

(学科講習の登録)

第十五号表第一号3に規定する講習(以下この章において「登録特定海域運航責任者学科講習」という。)の登録は、登録特定海域運航責任者学科講習を行おうとする者の申請により行う。

第十五号表第一号3の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が登録特定海域運航責任者学科講習の実施に関する事務(以下「登録特定海域運航責任者学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録を受けようとする者が登録特定海域運航責任者学科講習事務を開始する日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三 講師の氏名及び経歴を記載した書類 四 講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類 五 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

第七十七条の十一の三

(登録の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 次に掲げる科目について行われるものであること。 二 前号に掲げる科目にあつては、第十六号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一 法第百十七条の四第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第七十七条の十一の六において準用する第七十七条の六の十三の規定により第十五号表第一号3の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、登録特定海域運航責任者学科講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第十五号表第一号3の登録は、登録特定海域運航責任者学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録特定海域運航責任者学科講習を行う者(以下「登録特定海域運航責任者学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録特定海域運航責任者学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録特定海域運航責任者学科講習事務を開始する日

第七十七条の十一の四

(登録の更新)

第十五号表第一号3の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第七十七条の十一の五

(登録学科講習事務の実施に係る義務)

登録特定海域運航責任者学科講習実施機関は、公正に、かつ、第七十七条の十一の三第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録特定海域運航責任者学科講習事務を行わなければならない。 一 講習は、講義により行われるものであること。 二 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。 三 甲種特定海域運航責任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第七十七条の十一の三第一項第二号に該当する者に行わせること。

第七十七条の十一の六

(準用)

第七十七条の六の六から第七十七条の六の十六までの規定は登録特定海域運航責任者学科講習、登録特定海域運航責任者学科講習実施機関及び登録特定海域運航責任者学科講習事務について準用する。

第七十七条の十二

(認定の有効期間等)

第七十七条の十一第一項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日(締約国特定海域運航責任者資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあつては、当該認定を受けた日から起算して五年を経過する日又は当該締約国特定海域運航責任者資格証明書が効力を失う日のいずれか早い日)までとする。

前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前六月以内(以下この項において「更新申請期間」という。)に、船員手帳及び第三項各号又は第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類を提示して、第二十二号の八書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。ただし、更新申請期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にその提出をすることができないときは、当該期間前にその提出をすることができる。

地方運輸局の事務所の長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、第十五号表上欄に掲げる甲種特定海域運航責任者の資格に関し次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第一項の有効期間の更新を行う。 一 当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶において船長又は一等航海士若しくは運航士(四号職務)として二月以上従事した経験を有すること。 二 当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶の安全運航等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。

地方運輸局の事務所の長は、第二項の規定による申請書の提出があつたときは、第十五号表上欄に掲げる乙種特定海域運航責任者の資格に関し次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第一項の有効期間の更新を行う。 一 当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶において船長又は甲板部の当直を行う職員として二月以上従事した経験を有すること。 二 当該有効期間が満了する日以前五年以内に特定海域航行船舶の安全運航等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。

前二項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間が満了する日の翌日(第二項ただし書の場合にあつては、従前の認定の有効期間の更新を受けた日)から起算するものとする。

地方運輸局の事務所の長は、第三項又は第四項の規定による有効期間の更新を受けた者に対し、その者の船員手帳に第七十七条の十一第一項の認定がなお効力を有する旨の証印をする。

第七十七条の十一第三項の規定は、前項に規定する証印について準用する。

第七十七条の十三

(教育訓練を修了した船員を乗り組ますべき旅客船)

法第百十八条の二の国土交通省令で定める旅客船は、第三条の三第一項第一号に掲げる旅客船とする。

第七十七条の十四

(旅客船に乗り組む船員の教育訓練)

法第百十八条の二の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる旅客船の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

前条の旅客船の船舶所有者は、当該旅客船の乗組員に対し、五年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。

第七十八条

(教育訓練を修了した船員を乗り組ますべき高速船)

法第百十八条の三の国土交通省令で定める高速船は、次に掲げるものとする。 一 特定高速船 二 水中翼船及びエアクッション艇(特定高速船を除く。)

第七十八条の二

(高速船に乗り組む船員の教育訓練)

特定高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第百十八条の三の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が高速船コードに従つて告示で定める基準に適合するものでなければならない。

特定高速船の船舶所有者は、当該特定高速船の乗組員に対し、二年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。

特定高速船の船舶所有者は、その実施する教育訓練の内容を記載した書類を提出して、当該教育訓練が第一項の告示で定める基準に適合していることについて、所轄地方運輸局長の承認を受けなければならない。

第七十八条の二の二

第七十八条第二号に掲げる高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第百十八条の三の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

前項の高速船の船舶所有者は、当該高速船の乗組員に対し、二年以内ごとに同項に規定する教育訓練を実施しなければならない。

第七十八条の二の二の二

(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶)

法第百十八条の四の国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する総トン数二十トン未満の船舶は、旅客運送船舶運航事業(海上運送法第二十三条の二に規定する旅客運送船舶運航事業をいう。)の用に供する総トン数二十トン未満の船舶(次条及び第七十八条の二の二の四において「旅客事業用小型船舶」という。)とする。

第七十八条の二の二の三

(船舶所有者による旅客事業用小型船舶の乗組員等に対する教育訓練)

船舶所有者は、旅客事業用小型船舶の乗組員(当該旅客事業用小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。以下この条及び次条において「乗組員等」という。)を次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合であつて、当該乗組員等がそれぞれ同表の下欄に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該乗組員等について、特定教育訓練を実施しなければならない。

旅客事業用小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練は、次の表の上欄に掲げる乗組員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とする特定教育訓練であつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

船舶所有者は、その旅客事業用小型船舶において船長の職務に従事させようとする者(当該者が乗り組む旅客事業用小型船舶の航行する海域及び航海の態様を勘案して国土交通大臣が告示で定める者に限る。以下この項において「第一種特定乗組員」という。)について特定教育訓練を実施するときは、当該第一種特定乗組員が当該旅客事業用小型船舶の航行する海域の特性に関して十分な知識を有していることその他の国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることを確認しなければならない。

第七十八条の二の二の四

(記録の作成等)

船舶所有者は、旅客事業用小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練を行つたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該特定教育訓練を終了した日から三年間これを保存しなければならない。 一 当該特定教育訓練の実施年月日 二 当該特定教育訓練を受けた者の氏名 三 当該特定教育訓練の内容(保存する必要があるものとして国土交通大臣が告示で定める内容に限る。) 四 前条第三項の確認をした場合にあつては、その結果

第七十八条の二の二の五

(特定小型船舶所有者による特定小型船舶の乗組員等に対する教育訓練)

特定小型船舶所有者は、特定小型船舶の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。以下この条及び次条において「乗組員等」という。)を次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合であつて、当該乗組員等がそれぞれ同表の表の下欄に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該乗組員等について、特定教育訓練を実施しなければならない。

特定小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練は、次の表の上欄に掲げる乗組員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とする特定教育訓練であつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

特定小型船舶所有者は、その特定小型船舶において船長に相当する者の職務に従事させようとする者(当該者が乗り組む特定小型船舶の航行する水域及び航海の態様を勘案して国土交通大臣が告示で定める者に限る。以下この項において「第二種特定乗組員」という。)について特定教育訓練を実施するときは、当該第二種特定乗組員が当該特定小型船舶の航行する水域の特性に関して十分な知識を有していることその他の国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることを確認しなければならない。

第七十八条の二の二の六

(記録の作成等)

特定小型船舶所有者は、特定小型船舶の乗組員等に対する特定教育訓練を行つたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該特定教育訓練を終了した日から三年間これを保存しなければならない。 一 特定教育訓練の実施年月日 二 特定教育訓練を受けた者の氏名 三 当該特定教育訓練の内容(保存する必要があるものとして国土交通大臣が告示で定める内容に限る。) 四 前条第三項の確認をした場合にあつては、その結果

第七十八条の二の三

(船内苦情処理手続)

法第百十八条の六第一項の船内苦情処理手続は、次に掲げる事項について、船員の苦情が公正かつ適正に処理されるよう定められたものでなければならない。 一 苦情の申出方法 二 苦情処理の体制及び方法 三 苦情処理結果の伝達方法 四 苦情処理結果に不服がある場合の申立方法 五 苦情処理手続に関する記録の作成及び保存の方法 六 苦情を申し出た船員に対する相談、助言その他の援助に関する体制

第七十八条の二の四

法第百十八条の六第一項の国土交通省令で定める事項は、労働に関する法律(法及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)を除く。)及びこれらに基づく命令に規定する事項並びに船舶の居住設備に関する事項とする。

第七十八条の二の五

(外国船舶の監督)

法第百二十条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、船員条約第三条(a)、(c)及び(d)に掲げる船舶以外の船舶とする。

第七十八条の二の六

法第百二十条の三第一項第一号ニの国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 操舵設備、航海用具又は機関の操作 二 救命設備、消防設備その他の非常時において必要な設備の操作 三 非常配置表に定める作業

第七十八条の三

法第百二十条の三第六項において準用する法第百七条第三項の法第百二十条の三第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、第二十三号書式による。

第七十八条の三の二

(権限の委任)

この省令で地方運輸局長が法に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第一項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。

前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第百十七条の二第三項(法第百十七条の三第三項及び第百十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による証印の拒否及び法第百十七条の二第四項(法第百十七条の三第三項及び第百十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による証印の抹消は、地方運輸局長に行わせる。

前二項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第六十四条の二第四項の規定による助言及び指導、法第九十九条各項の規定による就業規則の変更命令、法第百一条各項の規定による監督命令、法第百二条の規定によるあつせん、法第百五条の規定による船員労務官の任命、法第百十条第一項の規定による交通政策審議会等への諮問、法第百十八条の五第二項から第四項までの規定による監督命令並びに法第百二十条の三各項の規定による外国船舶の監督は、地方運輸局長も行うことができる。

この省令で運輸支局長等も第一項の規定に基づき地方運輸局長に委任された権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第二項の規定に基づいて地方運輸局長の権限が当該運輸支局長等に委任されたものとする。

前項の規定により運輸支局長等に委任された権限のほか、第二項に規定する権限は、運輸支局長等も行うことができる。

第七十八条の四

(経由)

船舶所有者は、この省令の規定により所轄地方運輸局長に申請、届出又は報告をしようとする場合において、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地の運輸支局長等を経由して行うことができる。

第七十九条

(手数料)

次に掲げる証明を申請する者は、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)に対して第一号又は第二号に掲げる証明を申請する場合を除き、証明書一通につき、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第八条の規定による遺留品目録の証明千八百五十円 二 第十五条の規定による航行に関する報告書の証明二千六百円 三 第二十四条第一項の規定による船長の就退職等の証明八百七十円 四 第三十九条第一項の規定による船員手帳の記載事項の証明八百七十円

地方運輸局長に対して申請する場合における法第百二十一条の二の規定による手数料及び前項の規定による手数料は、収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。

第一条

この省令は、昭和二十二年法律第百号(船員法を改正する法律)の施行の日から、これを施行する。

第二条

第十条第五項、第十六条の四第一項、第四十二条第二項及び第四十五条第二項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「五年」とあるのは、「三年」とする。

第三条

第四十八条の二第一項第一号の規定により所轄地方運輸局長が指定する船舶のうち、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業に従事する船舶その他の船舶(十二人を超える旅客定員を有する小型船又は旅客定員十二人以下の船舶で海上運送法第二条第十三項に規定する自動車航送に従事する小型船に限る。)であつて、その運航の維持を図ることにより旅客の利便を確保するためには、当該船舶に乗り組む船員に係る第四十八条の二第二項本文の規定の適用を当分の間猶予することがやむを得ないと所轄地方運輸局長が特に認めるものに乗り組む船員に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「次に掲げる」とあるのは「附則第二条に規定する」と、「一月以内の一定の期間とする。ただし、第一号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組むものについては、三月以内の一定の期間」とあるのは「三月」と、同条第二項中「前項各号に掲げる」とあるのは「附則第三条に規定する」と、「十二時間」とあるのは「十四時間」と、「一定の期間」とあるのは「三月」と、同条第三項中「第一項各号に掲げる」とあるのは「附則第三条に規定する」と、「同項の一定の期間」とあるのは「第一項の三月」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。

第三条

この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は船員電離放射線障害防止規則(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。

第四条

改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳は、改正後の船員法施行規則第十六号書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第三条

この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

第六条

この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第十条

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に航海中である船舶については、第十三条の規定による改正後の船員法施行規則の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月一日)から施行する。

第二条

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員であって当該航海が終了する日(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日。以下「航海終了日」という。)以後も引き続き当該船舶に乗り組むものに係る基準労働期間の最初の起算日については、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第四十二条の二第二項の規定にかかわらず、航海終了日の翌日とする。

2 平成元年三月三十一日までに交付又は再交付された船員手帳は、新規則第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第十六号書式第八表に記載すべき事項は、第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式第八表を適宜補正してこれに記載するものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一号)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。ただし、第六十条の十一を第六十条の十二とし、第六十条の十を第六十条の十一とし、第六十条の九の次に一条を加える改正規定及び別表第一の三の改正規定並びに附則第四条及び第九条の規定は、平成四年二月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組む海員及び小型船に乗り組むため雇用されている予備船員に係るこの省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第四十二条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「基準労働期間」とあるのは、「基準労働期間(船員法施行規則の一部を改正する等の省令(平成四年運輸省令第三十六号)第二条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十二年運輸省令第三十一号)第三条第三項の基準労働期間を含む。次号において同じ。)」とする。

第三条

この省令による改正前の船員法施行規則第四十八条の三第一項第四号、第七十七条第一項又は第七十七条の二第一項の規定による地方運輸局の事務所の長の確認を受けた者は、それぞれ新規則第七十七条の三第一項の規定による地方運輸局の事務所の長の確認を受けたものとみなす。

第四条

改正法附則第二条第一項の規定による協定の届出については、新規則第四十二条の九の二の規定の例によるものとする。

2 改正法附則第二条第二項の規定による許可については、新規則第四十八条の規定の例によるものとする。

第五条

改正法附則第三条の規定により海員の労働時間についてなお従前の例によることとされる場合(改正法附則第四条の規定により当該海員の労働時間及び休日についてなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該海員に係る新規則第四十五条の規定の適用については、同条第三号ハ中「割増手当」とあるのは、「割増手当(船員法施行規則の一部を改正する等の省令(平成四年運輸省令第三十六号)第二条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十二年運輸省令第三十一号)第十二条の割増手当を含む。)」とする。

2 改正法附則第四条の規定により海員の労働時間及び休日についてなお従前の例によることとされる場合における当該海員に係る新規則第四十五条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分本文中「次のとおりとする」とあるのは「次のとおりとする(超過時間に関する部分を除く。)」と、同条各号列記以外の部分ただし書中「第四十二条の二第三項」とあるのは「船員法施行規則の一部を改正する等の省令(平成四年運輸省令第三十六号)第二条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十二年運輸省令第三十一号。以下この条において「旧小型船省令」という。)第三条第五項」と、「イ及びロ」とあるのは「イ」と、同条第二号及び第三号中「補償休日」とあるのは「旧小型船省令第六条第一項の補償休日」と、同条第三号ハ中「割増手当」とあるのは「割増手当(旧小型船省令第十二条の割増手当を含む。)」とする。

第六条

改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における休日付与簿に記載すべき事項は、新規則第十六号の五書式を適宜補正してこれに記載するものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)

5 施行日に現に航行中である船舶における船上教育及び船上訓練については、第四条の規定による改正後の船員法施行規則第三条の十一及び第三条の十二の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。ただし、第二号書式第六表、第七表及び第八表の改正規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第四十二条の二第一項第二号に掲げる船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶であって定期航路事業に従事するものに係る平成七年三月三十一日を含む基準労働期間については、新規則第四十二条の二第一項第二号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第三条

沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)以外の船舶に乗り組む海員の平成七年三月三十一日を含む基準労働期間に係る補償休日の日数については、新規則第四十二条の五第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 小型船に乗り組む海員の平成九年三月三十一日を含む基準労働期間に係る補償休日の日数については、新規則第四十二条の五第一項第二号の規定にかかわらず、新規則第八十六条の規定により読み替えて適用する新規則第四十二条の五第一項第二号の規定の例による。

第四条

新規則第四十八条の二の二第一項各号列記以外の部分ただし書に規定する海員(新規則第八十七条に規定する海員を除く。)に係る平成七年三月三十一日を含む船員法(以下「法」という。)第七十二条の二の一定の期間については、新規則第四十八条の二の二第一項各号列記以外の部分ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2 新規則第四十八条の二の二第一項各号に掲げる海員(新規則第八十六条の三に規定する海員を除く。)の平成七年三月三十一日を含む法第七十二条の二の一定の期間に係る一週間当たりの労働時間については、新規則第四十八条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新規則第八十六条の三に規定する海員の平成九年三月三十一日を含む法第七十二条の二の一定の期間に係る一週間当たりの労働時間については、新規則第四十八条の二の二第二項の規定にかかわらず、新規則第八十六条の三の規定により読み替えて適用する新規則第四十八条の二の二第二項の規定の例による。

4 新規則第八十七条に規定する海員に係る平成七年三月三十一日を含む法第七十二条の二の一定の期間については、新規則第八十七条の規定により読み替えて適用する新規則第四十八条の二の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第五条

この省令の施行の際現に使用する改正前の船員法施行規則第二号書式による航海日誌については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の船長が船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、改正後の第三条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第二条

(海技大学校規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。 一 海技大学校規則(昭和二十四年運輸省令第五十六号) 二 海員学校規則(昭和二十四年運輸省令第五十八号) 三 航海訓練所規則(昭和二十四年運輸省令第六十一号)

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行前に第一条の規定による改正前の船員法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第七十七条の七第二項第二号に規定する講習の課程を修了した者は、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下「新施行規則」という。)第七十七条の七第二項第二号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。

2 この省令の施行前に旧施行規則第九号表第一号2の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、新施行規則第九号表第一号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

第三条

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

船籍票受有現存船に係る船員法(昭和二十二年法律第百号)第十八条第一項の規定による船内の書類の備置きについては、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

第六条

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第三条

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に航行中である船舶については、第二条の規定による改正後の船員法施行規則の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第一条の規定による改正前の船員法施行規則第九号表第一号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第一条の規定による改正後の船員法施行規則第九号表第一号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船員法施行規則(以下この条において「旧船員法施行規則」という。)第九号表第一号2の認定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下この条において「新船員法施行規則」という。)第九号表第一号2(1)の登録を受けた講習とみなす。

2 第一条の規定の施行の際現に旧船員法施行規則第九号表第一号2の認定を受けている講習のうち、船員災害防止協会、財団法人日本船舶職員養成協会、財団法人尾道海技学院、財団法人関門海技協会、日本タンカー協会若しくは財団法人日本船員福利雇用センターにより実施されるもの又は独立行政法人海上災害防止センターにより実施される海上防災訓練標準コース若しくは海上防災訓練指揮運用コースについては、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、新船員法施行規則第九号表第一号2(2)の登録を受けた講習とみなす。

3 第一条の規定の施行前に受講した旧船員法施行規則第九号表第一号2の認定を受けた講習であって第一項に規定するものは、新船員法施行規則第九号表第一号2(1)の登録を受けた講習とみなす。

4 第一条の規定の施行前に受講した旧船員法施行規則第九号表第一号2の認定を受けた講習であって第二項に規定するものは、新船員法施行規則第九号表第一号2(2)の登録を受けた講習とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前にこの省令による改正前の船員法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十二条又は第二十三条の規定により受けた許可は、それぞれこの省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条又は第二十三条の規定により受けた許可とみなす。

第三条

船員又は船員であった者は、船員手帳に記載されている事項であって、この省令の施行前に雇入契約の公認を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。この場合においては、新規則第三十九条第二項の規定を準用する。

第四条

この省令の施行の際現に使用する旧規則第一号書式による海員名簿及び第二号書式による航海日誌については、なお従前の例によることができる。

2 この省令の施行の際現に航海中である船舶に備え置く海員名簿については、新規則第一号書式第六表にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。

3 この省令の施行前に交付又は再交付された船員手帳は、新規則第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第三条

(経過措置)

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十八年十一月二十二日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成十九年十一月二十二日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。ただし、第四十二条の九の二から第四十四条まで及び第七十八条の三の二の改正規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十年十二月三十一日(次条において「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の船長が当該船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、この省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 船舶区画規程等の一部を改正する省令(平成二十年国土交通省令第八十八号)附則第二条第二項の指示を受けた船舶の船長が当該船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、当該指示により同令第一条による改正後の船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)の適用を受ける部分に係るものに限り、前項の規定にかかわらず、新規則第三条の七の規定を適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の日前までに交付又は再交付された船員手帳は、第一条の規定による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第十六号書式第十二表及び第十三表に記載すべき事項は、第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式第十二表及び第十三表を適宜補正してこれに記載するものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、平成二十三年七月一日に現に船橋航海当直警報装置を備え付けている現存船については、新規程第百四十六条の四十九、第二百九十九条(同条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(新規程第二百九十九条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。

第三条

(船員法施行規則の適用に関する経過措置)

前条第三項の場合であつて、当該船橋航海当直警報装置の性能上、常時作動させることができないやむを得ない事由があるときは、第二条の規定による改正後の船員法施行規則第三条の十八の規定は、適用しない。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による第九号表第一号から第三号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印及び同書式による乙種危険物等取扱責任者の証印並びに第二条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による第九号表第一号から第三号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印並びに同書式による乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)及び乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)の証印並びに第二条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第二条

(経過措置)

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者については、第一条の規定による改正後の船員法施行規則第二十九条第二項及び第四項、第三十一条第二項ただし書、第三十三条第四項並びに第三十四条第三項の規定の適用に関しては、それぞれ改正法附則第十五条第二項各号に規定する期間又は改正法附則第二十八条第二項各号に規定する期間は、なお従前の例によることができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現に改正前の船員法施行規則第七十七条の二の四第一項の規定による甲種甲板部航海当直部員、乙種甲板部航海当直部員又は丙種甲板部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者は、改正後の船員法施行規則第七十七条の二の三第一項の規定による甲板部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。ただし、附則第二条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

船員法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による協定の届出については、第一条の規定による改正後の船員法施行規則第四十二条の九の二、第四十二条の十又は第四十二条の十三の規定の例によるものとする。

第三条

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第十六号書式による船員手帳及び第十六号の六書式による申請書並びに第三条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第十六号書式による船員手帳及び第十六号の六書式による申請書並びに第三条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。

第二条

(船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十一条第二項(第十九号に係る部分に限る。)の規定及び第二条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の二の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第二百九十五号)附則第二項各号に掲げる原動機については、適用しない。

第一条

(施行期日)

この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

第六条

(低引火点燃料船に関する経過措置)

船舶機関規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第八十八号)附則第二条第一項の船舶(以下「現存船」という。)については、第二条の規定による改正後の船員法施行規則第七十七条の三第二項の低引火点燃料船に含まれないものとする。ただし、改正法の施行の日以降主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、この限りでない。

2 現存船については、第二条の規定による改正後の船員法施行規則第十一条第二項第十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正法の施行の日以降主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、この限りでない。

第一条

(施行期日)

この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(特定海域運航責任者に関する経過措置)

施行日前に行われた講習の課程(この省令による改正後の船員法施行規則(以下「改正規則」という。)第十五号表第二号下欄の講習の課程と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。以下「同等課程」という。)を修了した者は、改正規則第十五号表第二号下欄の講習の課程を修了した者とみなす。この場合において、改正規則第七十七条の十一第二項の規定により提出する申請書には、改正規則第十五号表第二号下欄の講習の課程を修了したことを証する書類に代えて、同等課程を修了したことを証明する書類を添付しなければならない。

第三条

この省令の施行日から起算して二年を経過する日までの間は、次の表上欄に掲げる資格の区分に応じて、同表下欄に掲げる要件を満たしている者は、当該資格を有しているものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。ただし、第五条中船員法施行規則第四十二条の九の改正規定及び第九条中指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第十一条第一項の改正規定は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

第三条

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の船員法施行規則第四十五条の二第二項の定めるところにより備え置いている休日付与簿は、最後の記載をした日から三年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。

第四条

(様式等に係る経過措置)

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書、第五条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正前の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第十号様式による証明書、第五条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正前の船員法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十五条に基づく健康証明書は、その有効期間内に限り、この省令の施行後も、なおその効力を有するものとする。

第三条

令和五年三月三十一日までに交付又は再交付された船員手帳は、改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第十六号書式第十四表から第十六表までに記載すべき事項は、旧規則第十六号書式第十四表及び第十五表を適宜補正してこれに記載するものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第五条

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

特定小型船舶所有者(改正法第四条の規定による改正後の船員法(昭和二十二年法律第百号)第百十八条の五第一項に規定する特定小型船舶所有者をいう。以下この条において同じ。)が、特定小型船舶(同項に規定する特定小型船舶をいう。以下この条において同じ。)の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。)のうちこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に特定小型船舶に相当する船舶(当該特定小型船舶と同一の船舶に限る。以下この項において「特定小型相当船舶」という。)において次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に相当する職務に従事したことのある者(以下この項において「特定乗組員等」という。)を、同表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合における第二条の規定による改正後の船員法施行規則(以下この条において「新船員法施行規則」という。)第七十八条の二の二の五第一項の適用については、同表の中欄に掲げる場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に該当しないものとみなす。

2 特定小型船舶所有者が、特定小型船舶の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。)のうち施行日前に特定小型船舶に相当する船舶(当該特定小型船舶と同一の船舶に限る。以下この項において「特定小型相当船舶」という。)において次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に相当する職務に従事したことのある者(以下この項において「特定乗組員等」という。)を、同表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合における新船員法施行規則第七十八条の二の二の五第一項の適用については、同表の中欄に掲げる場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に該当するものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中船員法施行規則第二号書式の改正規定及び附則第三条の規定公布の日 二 第一条中船員法施行規則第二条の三並びに第三条の二第二項及び第三項の改正規定改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十三日に採択された千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日)

第二条

(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第六条第二項に規定する国土交通省令で定める要件は、当該教育訓練の内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることとする。

2 改正法附則第六条第四項に規定する国土交通省令で定める要件は、当該実技講習の内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合していることとする。

第三条

この省令の施行の際現に使用する改正前の船員法施行規則第二号書式による航海日誌については、なお従前の例による。

第四条

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第六号書式による雇入届出書は、同条の規定による改正後の同令第六号書式によるものとみなす。ただし、我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する漁船の船舶所有者が同令第十八条の届出をしようとする場合にあっては、この限りでない。