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船員法施行規則

昭和二十二年運輸省令第二十三号

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船員法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 船員法施行規則
  • 法令番号: 昭和二十二年運輸省令第二十三号
  • 公布日: 1947-09-01
  • 収録条文数: 351件

条文へのリンク

  • 第一条 (適用船舶の範囲)
  • 第一条の二 (適用除外小型船舶)
  • 第二条 (職員の範囲)
  • 第二条の二 (発航前の検査)
  • 第二条の三 (コンテナが海中に転落した場合の通報)
  • 第三条 (遭難船舶等の救助義務の免除)
  • 第三条の二 (異常気象等の通報)
  • 第三条の三 (非常配置表)
  • 第三条の四 (操練)
  • 第三条の五 (航海当直の実施)
  • 第三条の六 (巡視制度)
  • 第三条の七 (水密の保持)
  • 第三条の八
  • 第三条の九 (非常通路及び救命設備の点検整備)
  • 第三条の十 (旅客に対する避難の要領等の周知)
  • 第三条の十一 (船上教育)
  • 第三条の十二 (船上訓練)
  • 第三条の十三 (手引書の備置き)
  • 第三条の十四 (操舵設備の作動)
  • 第三条の十五 (自動操舵装置の使用)
  • 第三条の十六 (船舶自動識別装置の作動)
  • 第三条の十七 (船舶長距離識別追跡装置の作動)
  • 第三条の十八 (船橋航海当直警報装置の作動)
  • 第三条の十九 (作業言語)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第二章 船長の職務及び権限
  • 第二条の二
  • 第二条の三
  • 第三条