昭和二十二年運輸省・内務省令第二号(軌道法第三十一条の一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを定める省令)
昭和二十二年運輸省・内務省令第二号
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- 法令名: 昭和二十二年運輸省・内務省令第二号(軌道法第三十一条の一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを定める省令)
- 法令番号: 昭和二十二年運輸省・内務省令第二号
- 公布日: 1947-12-20