災害救助法施行規則 第六条

(扶助金支給申請書の提出)

昭和二十二年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第一号

法第十二条の規定による扶助金を受けようとする者は、扶助金支給申請書を従事命令若しくは協力命令を発した都道府県知事等又は法第七条第二項の規定による要求をした都道府県知事等(この場合においては、従事命令を発した地方運輸局長を経由しなければならない。)に提出しなければならない。

2 扶助金支給申請書には、次の区別に従い、所要書類を添付しなければならない。 一 療養扶助金支給申請書については医師の診断書及び療養費に関する請求書又は領収書 二 障害扶助金支給申請書については身体障害の程度及び療養開始以来の経過を詳記した医師の診断書 三 遺族扶助金又は葬祭扶助金の支給申請書については医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類

第6条

(扶助金支給申請書の提出)

災害救助法施行規則の全文・目次(昭和二十二年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第一号)

第6条 (扶助金支給申請書の提出)

法第12条の規定による扶助金を受けようとする者は、扶助金支給申請書を従事命令若しくは協力命令を発した都道府県知事等又は法第7条第2項の規定による要求をした都道府県知事等(この場合においては、従事命令を発した地方運輸局長を経由しなければならない。)に提出しなければならない。

2 扶助金支給申請書には、次の区別に従い、所要書類を添付しなければならない。 一 療養扶助金支給申請書については医師の診断書及び療養費に関する請求書又は領収書 二 障害扶助金支給申請書については身体障害の程度及び療養開始以来の経過を詳記した医師の診断書 三 遺族扶助金又は葬祭扶助金の支給申請書については医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類

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