事業附属寄宿舎規程 第十九条

昭和二十二年労働省令第七号

寝室は、次の各号によらなければならない。 一 一室の居住面積は、床の間及び押入を除き一人について二・五平方メートル以上とし、一室の居住人員は、十六人以下とすること。 二 木造の床の高さは、四十五センチメートル以上とし、寝台を設けない場合には、畳敷とすること。 三 天井の高さは二・一メートル以上とし、且つ天井は小屋組を露出しない構造とすること。 四 各室には、寝具等を収納するための適当な設備を設け、このうち寄宿舎に寄宿する労働者の私有の身廻品を収納するための設備は、個人別のものとすること。 五 外窓には、少くとも雨戸及び障子又は硝子戸及び窓掛を設けること。 六 寝室と廊下との間は戸、障子、壁等で区画し、廊下の外部には雨戸又は硝子戸を設けること。 七 室面積の七分の一以上の有効採光面積を有する窓を設け、居住面積四平方メートルにつき十燭光以上の灯火を設けること。 八 防蚊のために適当な措置を講ずること。 九 防寒の為適当な採暖の設備を設けること。

寝室に寝台を設けてある場合においては、前項の規定にかかわらず、寝台及びこれに用いる寝具を収納するための設備は、設けることを要しない。

第19条

事業附属寄宿舎規程の全文・目次(昭和二十二年労働省令第七号)

第19条

寝室は、次の各号によらなければならない。 一 一室の居住面積は、床の間及び押入を除き一人について二・五平方メートル以上とし、一室の居住人員は、十六人以下とすること。 二 木造の床の高さは、四十五センチメートル以上とし、寝台を設けない場合には、畳敷とすること。 三 天井の高さは二・一メートル以上とし、且つ天井は小屋組を露出しない構造とすること。 四 各室には、寝具等を収納するための適当な設備を設け、このうち寄宿舎に寄宿する労働者の私有の身廻品を収納するための設備は、個人別のものとすること。 五 外窓には、少くとも雨戸及び障子又は硝子戸及び窓掛を設けること。 六 寝室と廊下との間は戸、障子、壁等で区画し、廊下の外部には雨戸又は硝子戸を設けること。 七 室面積の七分の一以上の有効採光面積を有する窓を設け、居住面積四平方メートルにつき十燭光以上の灯火を設けること。 八 防蚊のために適当な措置を講ずること。 九 防寒の為適当な採暖の設備を設けること。

寝室に寝台を設けてある場合においては、前項の規定にかかわらず、寝台及びこれに用いる寝具を収納するための設備は、設けることを要しない。

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