経済産業省職員受託出張規則 第一条

昭和二十二年総理庁・商工省令第三号

経済産業省又はその所属庁の所管事項について調査、試験、分析、鑑定、講習、講話等のための職員出張の申請は、別に規定する場合を除く外、本則の定むるところによる。

第1条

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第1条

経済産業省又はその所属庁の所管事項について調査、試験、分析、鑑定、講習、講話等のための職員出張の申請は、別に規定する場合を除く外、本則の定むるところによる。

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