経済産業省職員受託出張規則 第三条
昭和二十二年総理庁・商工省令第三号
申請者は、職員の出張について左に掲げる費用を負担しなければならない。 一 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき算定する旅費 二 職員の出張期間に応ずる給与 三 機械器具の損料、通信費その他必要な費用
経済産業省職員受託出張規則の全文・目次(昭和二十二年総理庁・商工省令第三号)
第3条
申請者は、職員の出張について左に掲げる費用を負担しなければならない。 一 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)に基づき算定する旅費 二 職員の出張期間に応ずる給与 三 機械器具の損料、通信費その他必要な費用