経済産業省職員受託出張規則 第三条

昭和二十二年総理庁・商工省令第三号

申請者は、職員の出張について左に掲げる費用を負担しなければならない。 一 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき算定する旅費 二 職員の出張期間に応ずる給与 三 機械器具の損料、通信費その他必要な費用

第3条

経済産業省職員受託出張規則の全文・目次(昭和二十二年総理庁・商工省令第三号)

第3条

申請者は、職員の出張について左に掲げる費用を負担しなければならない。 一 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)に基づき算定する旅費 二 職員の出張期間に応ずる給与 三 機械器具の損料、通信費その他必要な費用

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