経済産業省職員受託出張規則 第二条

昭和二十二年総理庁・商工省令第三号

申請者は出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項を記載した申請書を当該官庁に差し出さなければならない。

第2条

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第2条

申請者は出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項を記載した申請書を当該官庁に差し出さなければならない。

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