経済産業省職員受託出張規則 第五条
昭和二十二年総理庁・商工省令第三号
出張の申請を許可したときは、申請者は第三条の費用の概算額を納めなければならない。但し、当該官庁においてその必要がないと認める場合はこの限りではない。
前項の規定によつて納めた概算額につき、精算をなした場合において、不足額があるときは申請者にこれを納めしめ、過剰額があるときは申請者に払戻請求書を差し出させる。
経済産業省職員受託出張規則の全文・目次(昭和二十二年総理庁・商工省令第三号)
第5条
出張の申請を許可したときは、申請者は第3条の費用の概算額を納めなければならない。但し、当該官庁においてその必要がないと認める場合はこの限りではない。
前項の規定によつて納めた概算額につき、精算をなした場合において、不足額があるときは申請者にこれを納めしめ、過剰額があるときは申請者に払戻請求書を差し出させる。