合名会社等再建整備令施行規則 第六条

昭和二十二年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第三号

令第五条第二項の規定によつて会社財産についての評価換を行はうとする特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社は、令第二条の規定により準用する法第三十五条第一項の規定による新旧勘定併合認可申請書と共に、左に掲げる事項を記載した会社財産評価換認可申請書を作成し、特別管理人の承認を受け、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。 一 会社の住所及商号 二 会社の資本金額及び払込資本金額 三 会社の営む主な事業 四 評価換を行う資産の財産目録の勘定科目別の帳簿価額(評価換を行う資産のうち指定時現在における財産目録にその価額の計上されていないものについては、零として記載する。)、評価換を行つた場合の価額及び評価換の計算の基礎 五 評価換を必要とする事由

規則第十九条第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

第一項の申請書には、評価換を行う資産及び評価換の計算に関する明細書を、添附しなければならない。

第6条

合名会社等再建整備令施行規則の全文・目次(昭和二十二年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第三号)

第6条

令第5条第2項の規定によつて会社財産についての評価換を行はうとする特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社は、令第2条の規定により準用する法第35条第1項の規定による新旧勘定併合認可申請書と共に、左に掲げる事項を記載した会社財産評価換認可申請書を作成し、特別管理人の承認を受け、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。 一 会社の住所及商号 二 会社の資本金額及び払込資本金額 三 会社の営む主な事業 四 評価換を行う資産の財産目録の勘定科目別の帳簿価額(評価換を行う資産のうち指定時現在における財産目録にその価額の計上されていないものについては、零として記載する。)、評価換を行つた場合の価額及び評価換の計算の基礎 五 評価換を必要とする事由

規則第19条第3項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

第1項の申請書には、評価換を行う資産及び評価換の計算に関する明細書を、添附しなければならない。

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