昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号(閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令)
昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第一号
第一条
特殊清算人は、その就職の日(閉鎖機関令(以下「令」という。)第三条の規定による指定業務の指定があつた閉鎖機関については、指定業務の解除の日)から二ケ月以内に、少くとも三回の公告を以て、閉鎖機関の本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。以下同じ。)内にある本店、支店その他の営業所に対する債権及び閉鎖機関の本邦内にある財産をもつて担保された債務に係るその他の債権(以下「国内債権」という。)の債権者(以下「国内債権者」という。)に対し、一定の期間内に、その国内債権を申出るように、催告しなければならない。但し、その期間は二ケ月を下ることができない。
前項の公告には、国内債権者が期間内に申出をなさないときは特殊清算から除斥される旨を附記しなければならない。
第一条の二
特殊清算人は、閉鎖機関の未払送金為替に係る債務等を定める省令(昭和二十九年大蔵省令第三十五号)施行の日から二箇月以内に、少くとも三回の公告をもつて、同令第一条から第三条までに規定する債務に係る債権(以下「未払送金為替等に係る債権」という。)の債権者(以下「未払送金為替等に係る債権者」という。)に対し、一定期間(同令施行の日以後本邦に引き揚げる者については、本邦に到着した日から一定期間)内に、その未払送金為替等に係る債権を申し出るように、催告しなければならない。但し、その期間は四箇月を下ることができない。
前項の公告には、左に掲げる事項を附記しなければならない。 一 未払送金為替等に係る債権者は、期間内に申出をなさないときは特殊清算から除斥されること 二 未払送金為替等に係る債権者は、大蔵大臣の指定する閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店、その他の営業所において債権の弁済を受けようとするときは、その旨の申出をなすべきこと
特殊清算人は、大蔵大臣の承認を得て、第一項の規定による公告をもつて定めた申出期間内に、一回の公告をもつて、当該申出期間を延長することができる。
第一条の三
特殊清算人は、閉鎖機関の未払送金為替に係る債務等を定める省令等の一部を改正する省令(昭和三十一年大蔵省令第三十三号)施行の日から二箇月以内に、少くとも三回の公告をもつて、令第二条第二項第八号及び第九号に掲げる債務に係る債権(以下「退職金等に係る債権」という。)の債権者(以下「退職金等に係る債権者」という。)に対して、一定期間内に、その債権を申し出るように、催告しなければならない。ただし、その期間は二箇月を下ることができない。
前項の公告には、債権者が期間内に申出をなさないときは、その債権は特殊清算から除斥される旨を附記しなければならない。
第二条
特殊清算人は、知れている国内債権者(預金者を除く。)には、各別にその国内債権の申出を催告しなければならない。
知れている国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者は、これを特殊清算から除斥することはできない。
第三条
特殊清算人は、第一条の国内債権、第一条の二の未払送金為替等に係る債権及び第一条の三の退職金等に係る債権の申出の期間内は、国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者に対して弁済をなすことができない。
特殊清算人は、前項の規定にかゝわらず、大蔵大臣の承認を受けて、これを弁済しても、他の国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者を害する虞のない国内債権、第一条の二の未払送金為替等に係る債権及び第一条の三の退職金等に係る債権について、弁済をなすことができる。
第四条
特殊清算から除斥された国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者は、第一条、第一条の二、第一条の三及び第二条の規定によつて除斥されなかつた国内債権者、未払送金為替等に係る債権者及び退職金等に係る債権者に対して弁済した後の残余財産に対してのみ、その国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権の弁済を請求することができる。但し、特殊清算人が残余財産の分配を開始した後(令第十九条第一項に規定する閉鎖機関のうち残余財産の分配を行わなかつた閉鎖機関にあつては、令第十九条の二十二の規定による特殊清算結了の登記(当該閉鎖機関について登記がないときは、同条の規定による公告)をした後)は、この請求をすることはできない。