会計検査院規則の公布に関する規則

昭和二十二年会計検査院規則第一号

会計検査院規則の公布に関する規則を次のように定める。

第一条

会計検査院規則には、会計検査院長が年月日を記入して、これに署名する。

第二条

会計検査院規則は、官報で、これを公布する。

第三条

会計検査院規則は、特に施行期日を定めない場合には、公布の日から起算し二十日を経て、これを施行する。

附 則

この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。

出典:e-Gov法令検索