会計検査院規則の公布に関する規則昭和二十二年会計検査院規則第一号目次第一条第二条第三条第一条会計検査院規則には、会計検査院長が年月日を記入して、これに署名する。第二条会計検査院規則は、官報で、これを公布する。第三条会計検査院規則は、特に施行期日を定めない場合には、公布の日から起算し二十日を経て、これを施行する。