会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第9条

会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第三号)

第9条

各局に置かれる課及び上席調査官の事務分掌は、それぞれ別表事務分掌事項欄に定めるところによる。