会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第6条
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第三号)
第6条
法規課は、次の事務をつかさどる。 一会計検査院諸法規の制定及び改廃に関すること 二会計検査院の所掌事務に関する改善事項の企画立案に関すること 三法制の調査に関すること 四会計検査院法第37条又は予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第172号)第9条第5項の規定による意見の表示に関すること 五計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第3号)に基づく指定又は承認に関すること 六検査済否報告表の調査及び整理に関すること 七会計検査院の保有する情報の公開に関すること 八会計検査院の保有する個人情報の保護に関すること 九公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること 十前三号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない情報の管理に関すること 十一官報掲載に関すること 十二印刷に関すること
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