会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第6条の2
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第三号)
第6条の2
上席検定調査官は、次の事務をつかさどる。 一懲戒処分の要求に関すること 二弁償責任の検定に関すること 三検察庁に対する通告に関すること 四審査に関すること
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会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第三号)
第6条の2
上席検定調査官は、次の事務をつかさどる。 一懲戒処分の要求に関すること 二弁償責任の検定に関すること 三検察庁に対する通告に関すること 四審査に関すること