会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第10条
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第三号)
第10条
監理官は、次の事務をつかさどる。 一局内各課(上席調査官を含む。以下この条において同じ。)から局長に提出する文書の取扱いに関すること 二局内各課に共通する検査事項の処理に関すること 三局長印の管守に関すること 四局長から特に命ぜられた事項について検査を行うこと 五前各号に掲げるもののほか、局の事務で、他の課の所掌に属しないものに関すること
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の全文・目次ページへ →