会計検査院法施行規則 第七条

昭和二十二年会計検査院規則第四号

次の事項は、院長の職権に属する。 一 会計検査院を代表すること 二 職員の栄典授与に関すること 三 検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき、その名を以て文書を発すること 四 顧問を委嘱すること

第7条

会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)

第7条

次の事項は、院長の職権に属する。 一 会計検査院を代表すること 二 職員の栄典授与に関すること 三 検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき、その名を以て文書を発すること 四 顧問を委嘱すること

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