会計検査院法施行規則 第7条
会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)
第7条
次の事項は、院長の職権に属する。 一会計検査院を代表すること 二職員の栄典授与に関すること 三検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき、その名を以て文書を発すること 四顧問を委嘱すること
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会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)
第7条
次の事項は、院長の職権に属する。 一会計検査院を代表すること 二職員の栄典授与に関すること 三検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき、その名を以て文書を発すること 四顧問を委嘱すること