会計検査院法施行規則 第三条

昭和二十二年会計検査院規則第四号

検査官会議の決議に関する文書は、事務総長においてこれを保存する。

第3条

会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)

第3条

検査官会議の決議に関する文書は、事務総長においてこれを保存する。

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