会計検査院法施行規則 第九条

昭和二十二年会計検査院規則第四号

次の事項は、事務総長の職権に属する。 一 法第三条の規定による互選に関する事務を管理すること 二 検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき発する公文に署名すること 三 官房及び各局から提出する文書で検査官会議の議決又は検査官の合議を要しないものを処理すること 四 検査事務の規程その他事務総局の諸規程を制定し、又は改廃すること

第9条

会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)

第9条

次の事項は、事務総長の職権に属する。 一 法第3条の規定による互選に関する事務を管理すること 二 検査官会議の議決又は検査官の合議を経た事項につき発する公文に署名すること 三 官房及び各局から提出する文書で検査官会議の議決又は検査官の合議を要しないものを処理すること 四 検査事務の規程その他事務総局の諸規程を制定し、又は改廃すること

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