会計検査院法施行規則 第二条

昭和二十二年会計検査院規則第四号

検査官会議は、検査官又は事務総長の提出した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)をもつて議案とする。

事務総長は、検査官会議に出席しなければならない。

第2条

会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)

第2条

検査官会議は、検査官又は事務総長の提出した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)をもつて議案とする。

事務総長は、検査官会議に出席しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)会計検査院法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条 | 会計検査院法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ