会計検査院法施行規則 第八条
昭和二十二年会計検査院規則第四号
院長が欠けたとき又は事故のあるときは、検査官の合議によりあらかじめ定められた検査官が代わつてその職務を行う。
院長は、前項の規定により院長の職務を行う検査官が定められたときは、その氏名を官報で公示するものとする。
会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)
第8条
院長が欠けたとき又は事故のあるときは、検査官の合議によりあらかじめ定められた検査官が代わつてその職務を行う。
院長は、前項の規定により院長の職務を行う検査官が定められたときは、その氏名を官報で公示するものとする。