会計検査院法施行規則 第六条
昭和二十二年会計検査院規則第四号
次の事項は、検査官会議の議決を経なければならない。 一 法第三十条の三の規定による検査の実施及び検査の結果の報告 二 法第三十三条の規定による検察庁への通告 三 法第三十四条の規定による意見の表示又は処置の要求(いずれも軽微なものを除く。) 四 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条の規定による審査の決定 五 国有財産法第三十四条第二項及び第三十七条第二項に規定する検査報告 六 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第七十四条第一項に規定する書類の検査を行つた旨の通知 七 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十九条第一項に規定する書類の検査を行つた旨の通知 八 法律に定める会計の検査を行うことの決定(法第二十三条第一項に規定する会計経理の検査を行うことの決定を除く。)