会計検査院法施行規則 第十一条

昭和二十二年会計検査院規則第四号

次の事項は、局長の職権に属する。 一 各課、第十四条の四第一項に規定する上席調査官又は第十四条の五第一項に規定する監理官から提出する文書で事務総長に提出することを要しないものを処理すること 二 その主管に属する事務につき、定期又は臨時に協議を行い、その連絡、調整を図ること 三 法第二十六条の規定により、その主管に属する事務につき、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めること 四 法第二十八条の規定により、その主管に属する事務につき、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼すること 五 その局の職員をして、局主管の事務につき、一時相互に援助させること

第11条

会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)

第11条

次の事項は、局長の職権に属する。 一 各課、第14条の4第1項に規定する上席調査官又は第14条の5第1項に規定する監理官から提出する文書で事務総長に提出することを要しないものを処理すること 二 その主管に属する事務につき、定期又は臨時に協議を行い、その連絡、調整を図ること 三 法第26条の規定により、その主管に属する事務につき、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めること 四 法第28条の規定により、その主管に属する事務につき、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼すること 五 その局の職員をして、局主管の事務につき、一時相互に援助させること

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