会計検査院法施行規則 第16条
会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)
第16条
会計検査院は、法第33条の規定により、検察庁に通告する場合においては、国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときから、十日以内に行う。
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会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)
第16条
会計検査院は、法第33条の規定により、検察庁に通告する場合においては、国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときから、十日以内に行う。