会計検査院法施行規則 第14条の4

会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)

第14条の4

第二局、第三局及び第四局に、上席調査官各一人を、第五局に、上席調査官三人を置く。

上席調査官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。

第14条の規定は、上席調査官の職権について準用する。