会計検査院法施行規則 第十条

昭和二十二年会計検査院規則第四号

次長は、事務総長を補佐し、官房の事務及び各局間の事務の調整、連絡を図る。

第10条

会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)

第10条

次長は、事務総長を補佐し、官房の事務及び各局間の事務の調整、連絡を図る。

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