会計検査院法施行規則 第18条

会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)

第18条

会計検査院に、顧問若干人を置くことができる。

顧問は、会計検査院の所掌する事務のうち、重要な事項について、会計検査院の諮問に答える。

顧問の任期は、二年とする。

顧問は、非常勤とする。