会計検査院法施行規則 第18条
会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)
第18条
会計検査院に、顧問若干人を置くことができる。
顧問は、会計検査院の所掌する事務のうち、重要な事項について、会計検査院の諮問に答える。
顧問の任期は、二年とする。
顧問は、非常勤とする。
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会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)
第18条
会計検査院に、顧問若干人を置くことができる。
顧問は、会計検査院の所掌する事務のうち、重要な事項について、会計検査院の諮問に答える。
顧問の任期は、二年とする。
顧問は、非常勤とする。