会計検査院法施行規則 第14条
会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)
第14条
次の事項は、課長の職権に属する。 一その主管に属する事務を常時続行するため課員を配置し、帳簿、書類その他の資料の整備を行うこと 二その主管に属する事務の執行に関する文書を調製し、事務総長又は局長に提出すること 三法第26条の規定により、その主管に属する事務につき、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めること 四法第28条の規定により、その主管に属する事務につき、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼すること
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