会計検査院法施行規則 第14条の2
会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)
第14条の2
官房に、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官及び能力開発官それぞれ一人を置く。
上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官及び能力開発官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。
前条の規定は、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官及び能力開発官の職権について準用する。
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