金融商品取引法 第三条

(適用除外有価証券)

昭和二十三年法律第二十五号

この章の規定は、次に掲げる有価証券については、適用しない。 一 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券 二 第二条第一項第三号、第六号及び第十二号に掲げる有価証券(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。) 三 第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次に掲げるものを除く。) 四 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券 五 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券で政令で定めるもの

第3条

(適用除外有価証券)

金融商品取引法の全文・目次(昭和二十三年法律第二十五号)

第3条 (適用除外有価証券)

この章の規定は、次に掲げる有価証券については、適用しない。 一 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 二 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。) 三 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次に掲げるものを除く。) 四 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券 五 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券で政令で定めるもの

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