金融商品取引法 第六条
(届出書類の写しの金融商品取引所等への提出)
昭和二十三年法律第二十五号
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第四条第一項から第三項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第一項及び第十三項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 一 金融商品取引所に上場されている有価証券当該金融商品取引所 二 流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券政令で定める認可金融商品取引業協会
(届出書類の写しの金融商品取引所等への提出)
金融商品取引法の全文・目次(昭和二十三年法律第二十五号)
第6条 (届出書類の写しの金融商品取引所等への提出)
次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 一 金融商品取引所に上場されている有価証券当該金融商品取引所 二 流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券政令で定める認可金融商品取引業協会