海上保安庁法 第一条
昭和二十三年法律第二十八号
海上において、人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。
河川の口にある港と河川との境界は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条の規定に基づく政令で定めるところによる。
海上保安庁法の全文・目次(昭和二十三年法律第二十八号)
第1条
海上において、人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。
河川の口にある港と河川との境界は、港則法(昭和二十三年法律第174号)第2条の規定に基づく政令で定めるところによる。