海上保安庁法 第二十一条

昭和二十三年法律第二十八号

海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。

港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る。

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第21条

海上保安庁法の全文・目次(昭和二十三年法律第二十八号)

第21条

海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。

港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る。

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