海上保安庁法 第二十三条

昭和二十三年法律第二十八号

海上保安庁の職員の服務に関する規則は、国家公務員に関する法令に触れない範囲内で、国土交通大臣が、これを定める。

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第23条

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第23条

海上保安庁の職員の服務に関する規則は、国家公務員に関する法令に触れない範囲内で、国土交通大臣が、これを定める。

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