海上保安庁法 第二十五条

昭和二十三年法律第二十八号

この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。

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第25条

海上保安庁法の全文・目次(昭和二十三年法律第二十八号)

第25条

この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。

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