海上保安庁法 第二十四条

昭和二十三年法律第二十八号

航路標識を維持し、密貿易を防止し、及び遭難船員に援助を与えるため、海上保安庁長官は、必要に応じ船舶の基地及び担任区域を定める。

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第24条

海上保安庁法の全文・目次(昭和二十三年法律第二十八号)

第24条

航路標識を維持し、密貿易を防止し、及び遭難船員に援助を与えるため、海上保安庁長官は、必要に応じ船舶の基地及び担任区域を定める。

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