海上保安庁法 第五条

昭和二十三年法律第二十八号

海上保安庁は、第二条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法令の海上における励行に関すること。 二 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 三 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。 四 海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。 五 船舶交通の障害の除去に関すること。 六 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。 七 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること。 八 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。 九 港則に関すること。 十 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。 十一 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。)及び海上災害の防止に関すること。 十二 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。 十三 沿岸水域における巡視警戒に関すること。 十四 海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。 十五 海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。 十六 海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。 十七 留置業務に関すること。 十八 国際捜査共助に関すること。 十九 警察庁及び都道府県警察(以下「警察行政庁」という。)、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。 二十 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動に関すること。 二十一 水路の測量及び海象の観測に関すること。 二十二 水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。 二十三 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること。 二十四 灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。 二十五 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。 二十六 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。 二十七 所掌事務に係る国際協力に関すること。 二十八 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 二十九 所掌事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の建造、維持及び運用に関すること。 三十 所掌事務を遂行するために使用する通信施設の建設、保守及び運用に関すること。 三十一 前各号に掲げるもののほか、第二条第一項に規定する事務

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第5条

海上保安庁法の全文・目次(昭和二十三年法律第二十八号)

第5条

海上保安庁は、第2条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法令の海上における励行に関すること。 二 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 三 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。 四 海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。 五 船舶交通の障害の除去に関すること。 六 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。 七 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること。 八 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。 九 港則に関すること。 十 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。 十一 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第3条第15号の二に規定する海洋汚染等をいう。)及び海上災害の防止に関すること。 十二 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。 十三 沿岸水域における巡視警戒に関すること。 十四 海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。 十五 海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。 十六 海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。 十七 留置業務に関すること。 十八 国際捜査共助に関すること。 十九 警察庁及び都道府県警察(以下「警察行政庁」という。)、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。 二十 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第93号)に基づく国際緊急援助活動に関すること。 二十一 水路の測量及び海象の観測に関すること。 二十二 水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。 二十三 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること。 二十四 灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。 二十五 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。 二十六 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。 二十七 所掌事務に係る国際協力に関すること。 二十八 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 二十九 所掌事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の建造、維持及び運用に関すること。 三十 所掌事務を遂行するために使用する通信施設の建設、保守及び運用に関すること。 三十一 前各号に掲げるもののほか、第2条第1項に規定する事務

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