海上保安庁法 第十九条

昭和二十三年法律第二十八号

海上保安官及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。

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第19条

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第19条

海上保安官及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。

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