海上保安庁法 第十二条

昭和二十三年法律第二十八号

全国及び沿岸水域を海上保安管区に分かち、海上保安管区ごとに管区海上保安本部を置き、海上保安庁の所掌事務を分掌させる。

海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、政令で定める。

管区海上保安本部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

管区海上保安本部に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。

前二項に定めるもののほか、管区海上保安本部の内部組織は、国土交通省令で定める。

国土交通大臣は、航路標識の管理その他の業務の円滑な遂行のため特に必要があると認める場合は、海上保安管区の境界付近の区域に関するものに限り、一の管区海上保安本部の所掌事務の一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができる。

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第12条

海上保安庁法の全文・目次(昭和二十三年法律第二十八号)

第12条

全国及び沿岸水域を海上保安管区に分かち、海上保安管区ごとに管区海上保安本部を置き、海上保安庁の所掌事務を分掌させる。

海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、政令で定める。

管区海上保安本部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

管区海上保安本部に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。

前二項に定めるもののほか、管区海上保安本部の内部組織は、国土交通省令で定める。

国土交通大臣は、航路標識の管理その他の業務の円滑な遂行のため特に必要があると認める場合は、海上保安管区の境界付近の区域に関するものに限り、一の管区海上保安本部の所掌事務の一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができる。

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