海上保安庁法 第十六条

昭和二十三年法律第二十八号

海上保安官は、第五条第二号に掲げる職務を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。

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第16条

海上保安庁法の全文・目次(昭和二十三年法律第二十八号)

第16条

海上保安官は、第5条第2号に掲げる職務を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。

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